2007(平成19)年4月実施の年金分割制度に基づき、離婚した夫婦の合意によって、婚姻期間に対応する厚生年金の保険料納付記録を最大2分の1まで妻(または夫)に分与すること。夫婦の話し合いで合意に至らない場合には、家庭裁判所の調停もしくは審判手続で分割することになる。
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