原野商法の二次被害とは? わかりやすく解説

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原野商法の二次被害

読み方:げんやしょうほうのにじひがい
別名:原野商法の2次被害

過去原野商法被害遭った人が、原野商法被害者対象とした詐欺被害に遭うこと。原野商法とは「必ず高く売れる」などと持ちかけて資産価値のない土地購入させる詐欺であり、1970年代からバブル期にかけて横行した

「原野商法の二次被害」は具体的には、原野商法乗せられ資産価値のない土地買ったに対して、その土地資産価値が高まるとして除草造成測量広告など高額な契約持ちかける行為を指す。その際には、「資産価値高まれば必ず売れる」「道路の建設計画がある」などと根拠のない事実告げたり土地買い手がいるという虚偽事実を「買付証明書」を見せるなどして信じませたりする手口がある。このような行為は、消費者契約法違反の「不実告知」や「断定的判断の提供」、「不利益事実の不告知」などに相当する

独立行政法人国民生活センターによると、原野商法の二次被害と見られる事例2003年頃から報告されてきたが、2011年頃から急激に増加している。原野商法被害者高齢になり、相続近づくにつれて土地処分したい欲求高まっていることが原因一つだと見られている。実際に原野商法被害者のほとんどが60歳上の高齢者であることが知られている。



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