かんていりゅうちとは? わかりやすく解説

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鑑定留置

読み方:かんていりゅうち

刑事事件において、被告人精神鑑定などを行う必要がある判断され場合に、被告人留置して病院などの施設身柄留め置くすること。

鑑定留置は、刑事訴訟法167条において次のように規定されている。
第百六十七条被告人心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め病院その他の相当な場所に被告人留置することができる。 
鑑定留置は、多く場合被告人精神障害の状態にあるか否か検査する目的適用される被告人精神障害認められ場合刑事責任能力を問うことが難しくなったり、減刑適用されたりといった影響生じる。

関連サイト:
刑事訴訟法 - e-Gov

かんてい‐りゅうち〔‐リウチ〕【鑑定留置】

読み方:かんていりゅうち

被疑者被告人心神身体について鑑定必要な場合に、期間を定めて被疑者被告人病院等の施設留置すること。刑事訴訟法規定基づいて裁判所がその職権または検察官請求基づいて行う処分




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