各国権利独立の原則
権利が各国ごとに独立して存在し保護されるという原則。知的財産権(とりわけ産業財産権)については,その沿革や各国の産業政策・文化政策との関連から,この原則が支配するところとなっている(パリ条約4条の2)。つまり,同一の知的財産については,それに関する権利を認めた各国の数に応じて別個の知的財産権が複数存在することになる。こうした各国ごとに独立した権利を調整するのがパリ条約やベルヌ条約といった国際条約であるが,境界のないサイバースペースで知的財産が利用され,そうした利用から知的財産権を保護する必要性が増すにつれ,国際的ハーモナイゼーション(調和)が近時説かれてきている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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