かいがいとうし‐ほけん〔カイグワイ‐〕【海外投資保険】
読み方:かいがいとうしほけん
⇒投資保険
海外投資保険
【英】: overseas investment insurance
輸出保険法(1950 年 3 月制定)に基づき創設されている政府(通商産業省)引き受けによる官営保険制度の一つで、海外での石油開発事業などによって取得した財産が現地政府によって没収されることにより生じる損失を填補{てんぽ}するための保険である。 この保険は海外投資をしようとする者が投資リスクを軽減することによって、海外事業の促進を図ることを目的としたものである。この保険の対象となる財産などは次のとおりである(保険契約は各財産ごとに締結する)。 (1) 海外で直接行う石油開発などの事業の用に供するために取得した設備など(原油引取権を含む)。 (2) 取得した外国の石油会社などの株式。 (3) 外国の石油会社などへの貸付けにより取得した債権。 (4) 第三者が外国の石油会社などに貸付けをしたことにより生じた保証債務。 被保証者は次の事故事由によって、損失が生じたときにてん補される。 (1) 設備などの保険の対象となる財産が外国政府によって没収されたとき(収用危険)。 (2) 戦争により損害を受けて保険の対象となる財産が事業の用に供されなくなったとき(戦争危険)。 (3) 保険の対象となる財産の売却などによって取得した金額を外国の為替取引の禁止などにより本邦への送金ができなくなったとき(送金危険)。 (4) 投資の相手方が破産したとき(信用危険)。 ただし、この事故事由は取得した債権および保証債務による保険契約に限る。保険事故によって、損失が生じたときは次の金額がてん補される。 (1) 直接事業により取得した設備など、取得した株式および債権(信用危険を除く)の各保険契約……損失額の 90 %相当額。 (2) 取得した債権(信用危険に限る)の保険契約……損失額の 80 %相当額。 (3) 保証債務(信用危険を除く)の保険契約……損失額の 70 %相当額。 (4) 保証債務(信用危険に限る)の保険契約……損失額の 60 %相当額。 |

かいがいとうしほけんと同じ種類の言葉
- かいがいとうしほけんのページへのリンク