「不本意な隷属」とは? わかりやすく解説

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「不本意な隷属」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/23 16:15 UTC 版)

アメリカ合衆国憲法修正第13条」の記事における「「不本意な隷属」」の解説

奴隷の状態、個人意思逆らって強制され従業また労働の状態で力の行使、力の行使恐れ、または法的な強制恐れにより拘束される個人としている。これには、力の行使、力の行使恐れ、または個人意思逆らって従業を強いるに足るだけの法的な強制恐れ(すなわち、その個人課される要求言いなりなければ法的な制裁を受けること)によって喚起される恐怖気分」により個人意思逆らって働かされる状態も含んでいる。不本意な隷属対す禁止取り上げた最初最高裁判所公判1911年ベイリーアラバマ州事件であった

※この「「不本意な隷属」」の解説は、「アメリカ合衆国憲法修正第13条」の解説の一部です。
「「不本意な隷属」」を含む「アメリカ合衆国憲法修正第13条」の記事については、「アメリカ合衆国憲法修正第13条」の概要を参照ください。

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