修正第13条によって決められた条件の定義とは? わかりやすく解説

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修正第13条によって決められた条件の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/23 16:15 UTC 版)

アメリカ合衆国憲法修正第13条」の記事における「修正第13条によって決められた条件の定義」の解説

「債務支払いとしての強制的労働」負債による隷属」すなわち負債償還直接結びつく不本意隷属としている。隷属強制には、個人意思逆らって労働強制するための、力の行使、力の行使恐れ、または法的な強制恐れを含む。 「不本意な隷属」 奴隷の状態、個人意思逆らって強制され従業また労働の状態で力の行使、力の行使恐れ、または法的な強制恐れにより拘束される個人としている。これには、力の行使、力の行使恐れ、または個人意思逆らって従業を強いるに足るだけの法的な強制恐れ(すなわち、その個人課される要求言いなりなければ法的な制裁を受けること)によって喚起される恐怖気分」により個人意思逆らって働かされる状態も含んでいる。不本意な隷属対す禁止取り上げた最初最高裁判所公判1911年ベイリーアラバマ州事件であった。 「強制労働次の事項によって得られる労働または従業重大な危害恐れまたは肉体的拘束があるとき 何らかの仕組み計画または兆候によって。個人がその労働あるいは従業を行わなかった場合重大な危害あるいは肉体的拘束を受けると信じさせることが意図されたとき 法または法の執行悪用または悪用恐れがあるとき

※この「修正第13条によって決められた条件の定義」の解説は、「アメリカ合衆国憲法修正第13条」の解説の一部です。
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