皇室会議 皇室会議で決すべき事項

皇室会議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/23 14:29 UTC 版)

皇室会議で決すべき事項

「皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う」(皇室典範第37条)と定められているので、皇室会議で決すべき事項は、新たな法律の制定・改廃がされない限り以下のもののみである。

※印が付されているものは、出席議員の3分の2以上の多数で決する事項。

皇位継承関係

婚姻関係

他の事項が皇室会議の「議による」とされるのに対して、これのみ皇室会議の「議を経る」とされる。なお、現皇室典範施行中に独身の天皇はまだいないので、「立后」が議題になった事はない。

皇籍離脱関係

  • 15歳以上の内親王女王のその意思に基づく皇籍離脱(皇室典範11条1項)
  • 親王皇太子及び皇太孫を除く[注釈 6])・内親王・王・女王のその意思に関わらない皇籍離脱(皇室典範11条2項)
  • 皇籍離脱する親王・王の直系卑属とその妃が、特例として皇族の身分を離れないものとすること(皇室典範13条但書)
  • 皇族以外の女子で親王妃王妃となり、夫の薨去により未亡人となった者のその意思に関わらない皇籍離脱(皇室典範14条2項)

摂政関係

  • 摂政の設置(皇室典範16条2項)※
  • 摂政の変更と摂政就任順位の変更(皇室典範18条)※
  • 摂政の廃止(皇室典範20条)※

その他

  • 2017年(平成29年)に制定された天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)では、「天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。」(同法第2条)とされた。そして、法律施行日を定めるにあたって、内閣総理大臣が、あらかじめ、皇室会議の意見を聴くと規定された(同法附則第1条第2項)。

注釈

  1. ^ 10月13日の根拠については、何故か官報の皇室事項欄・国会事項欄には全く掲載がない(上掲の昭和32年の官報資料版でも「昭和22年10月」のみで日付がない)が、この10月13日の参議院本会議録に「議長・副議長とも皇室会議出席で不在となる」として初の仮議長が選出されているので、同日に皇室会議があったものと推測される。記事「参議院議長」の仮議長の一覧表参照
  2. ^ 1952年10月10日皇籍離脱
  3. ^ 1987年2月3日薨去。
  4. ^ 1989年1月7日即位
  5. ^ 2017年12月1日の皇室会議では、文仁親王は皇室典範第36条の規定に基づく「議題の利害関係者」であったため出席を辞退し、代わって正仁親王が出席した。
  6. ^ 皇太子及び皇太孫」には、皇室典範特例法第5条の「皇嗣」も含まれる。従って、2021年令和3年)1月1日現在の皇嗣である秋篠宮文仁親王も、皇族の身分を離れる事ができない。

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