ペット供養
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/02 03:21 UTC 版)
概要
ペットの供養自体は古くから行われており、例えば縄文時代の遺跡から犬の埋葬跡が発見された事例がある(ペット、柴犬、縄文時代も参照)。これらは居住区の近くに土葬をするのが通常であった。また古代エジプトでは猫のミイラも発見されており、愛着のある・あるいは道具として役に立った動物を、丁寧に葬る習慣は世界各地で見出される。
しかし現代におけるペットの家族化(→コンパニオンアニマル)に伴い、ペットが亡くなった際に人間と同じように法事(葬儀、位牌、仏壇)、埋葬を望む人が増えている。この需要に伴いペットへの法事のサービス業態化や、ペット霊園の整備が行われるようになった。
ペット霊園における埋葬では、人間の埋葬と同じように火葬、骨壺による埋葬、49日等の法要を行うサービスが用意されていることが多い。欧米でもペット霊園への埋葬といった風習もみられ、こちらは土葬ではあるが、専用の棺や、あるいはエンバーミングすら見られる。
なお、ペットではないが動物園でも亡くなった動物の供養するための慰霊祭は行われており、他にも屠場での食用家畜の供養、保健所で保護期間を過ぎて処分された動物の霊を慰める供養、動物実験の対象となった実験動物を慰霊する供養などが、定期的に行われている。
社会的位置付けと意義
これらは主に、ペットを失った人の満足のためのサービス業で、宗教活動とは認められない。ペット供養の謝礼等は収益事業に当たりうるとする判例があり(最判平成20年9月12日判時2022-11)、宗教法人の持つ宗教活動への非課税特権がペット供養に関する収益には適用されないことがある。ただしペット供養自体の法的定義は未定である(後述)。
しかしペットに対する思い入れの強い人には、ペットを失ったストレスから、一般にペットロス症候群とも呼ばれる状態に陥る事もある。
法的な整理
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
- ペットの遺体の法的定義
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項、第2項により、ペットの遺体は一般廃棄物となる。そのため、その埋葬については、一般廃棄物の焼却処分や埋立処分の基準を満たす必要がある。許可を得ないと火葬できない人間とは異なり、ペットは許可制ではない。河川や公園などの公有地や他人の土地にペットの死骸を埋めた場合は、廃棄物の不法投棄となり同法律により罰せられる。また、海に投棄することも同法律施行令で禁じられている。適切に焼却した上で、不衛生にならない形で自宅の敷地内に埋めたならば、法律上の問題はないと思われる。
- ペット供養は収益事業かそれとも宗教的行為か
- 最高裁判所は2008年9月12日に、この点について判断を示し、宗教法人が行うペット供養について、外形的に請負業、倉庫業及び物品販売業に並びにその性質上これらの事業に付随して行われる行為の形態を有するものと認められ、事業に伴う財貨の移転が役務等の対価の支払として行われる性質のものか、それとも役務等の対価でなく喜捨等の性格を有するものか、また、当該事業が宗教法人以外の法人の一般的に行う事業と競合するものか否か等の観点を踏まえた上で、当該事業の目的、内容、態様等の諸事情を社会通念に照らして総合的に検討して判断すべきものとした。
- その上で、料金表等により一定の金額が定められており、その目的、内容、料金の定め方、周知方法等の諸点において、宗教法人以外の法人が一般的に行う同種の事業と基本的に異なるものではなかった事例で、依頼者の要望に応じてペットの供養をするために、宗教上の儀式の形式により葬祭を執り行っていたとしても、法人税法2条13号でいう収益事業に該当すると判断した。
近年では消費税の課税に関する裁判も見られる。
一般的な遺体の処理
以下では一般的な遺体の処理方法について述べる。
- 民間業者での火葬
- 自治体では遺骨を返してもらえないところも多いため、民間業者で火葬を行う人も多い。火葬後は骨壷を自宅へ持ち帰って保管したり、庭に埋めたりする人もいる。アンケート調査では民間業者で火葬を行う人が最も多かった。[1]
- ペット霊園への埋葬
- 当初は一般の(人間用の)霊園の片隅でペットを埋葬していたが、その後需要の増加に伴いペット専用の霊園も登場した。現在では飼い主と同じ墓に入れる(納骨室は区切ってある)霊園も登場している。近年では遺骨や遺灰の一部を納めるカロートペンダントや遺灰ダイヤモンドなどを利用して手元供養する人もいる。
- 庭への土葬
- 遺体を私有地である庭へ埋葬する行為には問題はない。ただし、土に還る過程で深い穴を掘って埋めるなど近隣への腐敗臭の配慮等は必要となる。
- 役所によって体制が異なる。野良猫の遺体処理は無料としている自治体もある。指定場所への持ち込みと引き取りで費用が異なるが無料~3千円程度である。東京都23区は生ゴミ扱いで清掃局が引き取る。横浜市のようにペット専用の火葬炉を持ち個別に火葬してくれ遺骨も返してくれる自治体もあるが、費用が2、3kg程度の重さのペットで2万円で、ペット霊園の火葬より費用的に高くなることもある。横浜市外の住民は利用できない。自治体によるがペット用火葬炉を別に持ち、他のペットとまとめて火葬する場合が多い。遺骨は持ち帰れない。その場合は共同墓地に遺骨を納め慰霊を行ってくれる場所もある。
注釈
- ^ ペットが死んだらどうする?死後の対応方法をアンケート調査
- ^ “ペット火葬:ブーム便乗の悪質業者横行 数十万円の請求も”. 毎日新聞. (2007年11月17日). オリジナルの2007年11月18日時点におけるアーカイブ。
- ^ “法規制なくトラブル頻発 ペット霊園”. 産経新聞. (2008年9月4日). オリジナルの2009年2月5日時点におけるアーカイブ。
参考項目
- 1 ペット供養とは
- 2 ペット供養の概要
- 3 ペット供養の種類
- 4 備考
- 5 ペット供養題材の作品
ペット供養と同じ種類の言葉
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