3号被保険者
別名:国民年金第3号被保険者、第3号被保険者
職場の年金制度に加入している第2号被保険者の被扶養配偶者。配偶者の年金制度から差し引かれるため、自身は保険料負担の義務がない。
3号被保険者は、保険料の納入者である配偶者が退職するなどした場合に、第3号被保険者としての資格を失い、新たに国民年金に加入し直す必要がある。再加入には届出を行う必要があるが、制度を詳細に知らないなどの理由で資格失効後も再加入の届出をしていない場合が多いとされる。
2011年1月に、日本年金機構が第3号被保険者の資格を失った一部の事例に対して救済措置を取ることを決定した。過去2年の未納分を納めることで、それ以前の保険料金も支払っていたものとする内容で、不公平ではないかとの声が挙がっている。救済措置の対象は数千人に上るとされる。
だいさんごう‐ひほけんしゃ〔ダイサンガウ‐〕【第三号被保険者】
第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)
第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)
第3号被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/01 02:57 UTC 版)
第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)とは、社会保険制度において、被保険者を区別するために設けられた用語である。
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