無権代理とは? わかりやすく解説

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むけん‐だいり【無権代理】

読み方:むけんだいり

代理権持たない者代理人称して法律行為をすること。


無権代理(むけんだいり)

民法基本用語に関わる用語

代理権がないにもかかわらず他人代理人として法律行為を行うことを無権代理という。無権代理行為は、本人追認しない限り原則として本人には効力及ぼさない。ただし、一定の場合には本人効力が及ぶこともある(表見代理)。


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無権代理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 19:27 UTC 版)

無権代理(むけんだいり)とは、本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう(広義の無権代理)。対義語は有権代理。広義の無権代理には代理権の外観について一定の要件を満たす場合に有権代理と同様の効果を認める表見代理が含まれるが、狭義の無権代理はこの表見代理が成立しない場合のみをいう。以下、本項目では狭義の無権代理について述べる(表見代理については表見代理を参照)。


  1. ^ a b 松尾弘『民法の体系 第6版』慶應義塾大学出版会、240頁。ISBN 978-4766422771
  2. ^ 松尾弘『民法の体系 第6版』慶應義塾大学出版会、245頁。ISBN 978-4766422771
  3. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』363頁、岩波書店、1965年
  4. ^ a b 松尾弘『民法の体系 第6版』慶應義塾大学出版会、243頁。ISBN 978-4766422771
  5. ^ 最判昭62・7・7民集41巻5号1133頁
  6. ^ a b 浜辺陽一郎『スピード解説 民法債権法改正がわかる本』東洋経済新報社、44頁。ISBN 978-4492270578
  7. ^ a b 松尾弘『民法の体系 第6版』慶應義塾大学出版会、244頁。ISBN 978-4766422771
  8. ^ 最判昭和62年7月7日民集41巻5号1133頁


「無権代理」の続きの解説一覧

無権代理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)

代理」の記事における「無権代理」の解説

本人から代理権授与され代理人代理権の範囲内で行う有効な代理行為有権代理というが、これに対して無権代理とは、広義には本人代理人称する者に代理権がない代理行為をいい(広義の無権代理)、この広義の無権代理は表見代理狭義の無権代理分けられる通説表見代理広義の無権代理の一種であるとするが、学説中には表見代理本質的に無権代理とは異なるものであるとみる説もある)。

※この「無権代理」の解説は、「代理」の解説の一部です。
「無権代理」を含む「代理」の記事については、「代理」の概要を参照ください。


無権代理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/02 15:17 UTC 版)

代理 (日本法)」の記事における「無権代理」の解説

詳細は「無権代理」および「表見代理」を参照 代理人が行った代理行為に関して代理人代理権をもっていなかった場合は無権代理行為となる。無権代理行為無効ではなく効果不帰属となり、本人追認すれば有効な代理となる(本人追認拒絶すれば本人効力生じないことが確定する)。 ただし、無権代理行為のうち、相手方代理権存在信じたことに合理的根拠があり、本人にも帰責事由あるよう類型では、代理制度信頼維持のために権原ある代理人が行った場合同様の効果認め表見代理制度がある。

※この「無権代理」の解説は、「代理 (日本法)」の解説の一部です。
「無権代理」を含む「代理 (日本法)」の記事については、「代理 (日本法)」の概要を参照ください。

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無権代理

出典:『Wiktionary』 (2021/12/06 08:02 UTC 版)

この単語漢字

第四学年
けん
第六学年
だい
第三学年

第二学年
呉音 漢音 呉音 音読み

発音

名詞

代理 (むけんだいり)

  1. (法律) 民事法制度で、本人からの委任等正当の権限無く又は権限範囲超えて、行う代理行為日本民法において、法律効果は、追認の無い限り原則として本人には帰属せず、意思表示相手方追認催告等により法律行為確定求めることができ、確定されなかった場合当該法律行為取消しうる。また、代理行為行った者は履行又は損害賠償責任等を負う。

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