無権代理(むけんだいり)
無権代理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 19:27 UTC 版)
無権代理(むけんだいり)とは、本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう(広義の無権代理)。対義語は有権代理。広義の無権代理には代理権の外観について一定の要件を満たす場合に有権代理と同様の効果を認める表見代理が含まれるが、狭義の無権代理はこの表見代理が成立しない場合のみをいう。以下、本項目では狭義の無権代理について述べる(表見代理については表見代理を参照)。
- ^ a b 松尾弘『民法の体系 第6版』慶應義塾大学出版会、240頁。ISBN 978-4766422771。
- ^ 松尾弘『民法の体系 第6版』慶應義塾大学出版会、245頁。ISBN 978-4766422771。
- ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』363頁、岩波書店、1965年
- ^ a b 松尾弘『民法の体系 第6版』慶應義塾大学出版会、243頁。ISBN 978-4766422771。
- ^ 最判昭62・7・7民集41巻5号1133頁
- ^ a b 浜辺陽一郎『スピード解説 民法債権法改正がわかる本』東洋経済新報社、44頁。ISBN 978-4492270578。
- ^ a b 松尾弘『民法の体系 第6版』慶應義塾大学出版会、244頁。ISBN 978-4766422771。
- ^ 最判昭和62年7月7日民集41巻5号1133頁
- 1 無権代理とは
- 2 無権代理の概要
- 3 単独行為の無権代理
- 4 手形・小切手
無権代理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)
本人から代理権を授与された代理人が代理権の範囲内で行う有効な代理行為を有権代理というが、これに対して無権代理とは、広義には本人の代理人と称する者に代理権がない代理行為をいい(広義の無権代理)、この広義の無権代理は表見代理と狭義の無権代理に分けられる(通説は表見代理は広義の無権代理の一種であるとするが、学説の中には表見代理は本質的に無権代理とは異なるものであるとみる説もある)。
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無権代理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/02 15:17 UTC 版)
詳細は「無権代理」および「表見代理」を参照 代理人が行った代理行為に関して代理人が代理権をもっていなかった場合は無権代理行為となる。無権代理行為は無効ではなく効果不帰属となり、本人が追認すれば有効な代理となる(本人が追認を拒絶すれば本人に効力を生じないことが確定する)。 ただし、無権代理行為のうち、相手方が代理権の存在を信じたことに合理的根拠があり、本人にも帰責事由があるような類型では、代理制度の信頼維持のために権原ある代理人が行った場合と同様の効果を認める表見代理の制度がある。
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