本所・在地の検断とは? わかりやすく解説

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本所・在地の検断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/04 07:10 UTC 版)

検断」の記事における「本所・在地の検断」の解説

一方寺社公家境内屋敷所領において検断権持ち京都では一次的には内部における処分懲戒拘禁など)が行われ、重大な犯罪の場合には検非違使庁引き渡して犯人財産の没収確保していた。地方所領荘園では預所下司公文などの荘官検断権行使し荘園領主である本所惣追捕使任じている場合幕府地頭設置している場合には彼らが主として検断行った。その裁判本所行われるが、政所集会など裁判を行う機関本所によって異なっていた。本所一円領場合は、本所検断権全て行使できるが、それ以外所領場合武家検断権関与を受け、地頭あるいは守護およびその使節荘園内に入った重科本所一円領逃げ込んだ場合には守護本所犯人引き渡し要求し境界にて引き渡しを行うことになっていたが、本所側は引き渡し応じ義務をなかった。例えば、伊賀国黒田荘では、悪党が同荘に逃げ込んだに対して守護代守護使節)が本所である東大寺引き渡し求めたところ、東大寺表向きには引き渡し同意したものの実際に預所命じて引き渡し拒絶させるという事件が起きている。鎌倉時代後半になると、悪党対応しきれなくなった本所側が放状出して守護不入一時的に解除するなどの措置によって守護およびその使節立入認め、あるいは地頭設置容認して武家支援を仰ぐ場合もあった。 南北朝時代になると、村落においては惣村形成されるうになるが、彼らも荘園における守護不入特権継承などを主張して惣掟呼ばれる成文法定め、それに基づいて村内および成員対す検断権行使した。これを自検断称するその背景として中世においては全ての人々武装している状況と言ってもよく、村落独自に検断権行使するという条件整っていう側面大きかった

※この「本所・在地の検断」の解説は、「検断」の解説の一部です。
「本所・在地の検断」を含む「検断」の記事については、「検断」の概要を参照ください。

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