本所・在地の検断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/04 07:10 UTC 版)
一方、寺社・公家は境内・屋敷・所領において検断権を持ち、京都では一次的には内部における処分(懲戒・拘禁など)が行われ、重大な犯罪の場合には検非違使庁に引き渡して犯人財産の没収権を確保していた。地方の所領・荘園では預所・下司・公文などの荘官が検断権を行使し、荘園領主である本所が惣追捕使を任じている場合や幕府が地頭を設置している場合には彼らが主として検断を行った。その裁判は本所で行われるが、政所や集会など裁判を行う機関は本所によって異なっていた。本所一円領の場合は、本所が検断権の全てを行使できるが、それ以外の所領の場合、武家の検断権の関与を受け、地頭あるいは守護およびその使節が荘園内に入った。重科が本所一円領に逃げ込んだ場合には守護が本所に犯人引き渡しを要求し、境界にて引き渡しを行うことになっていたが、本所側は引き渡しに応じる義務をなかった。例えば、伊賀国黒田荘では、悪党が同荘に逃げ込んだのに対して、守護代(守護使節)が本所である東大寺に引き渡しを求めたところ、東大寺は表向きには引き渡しに同意したものの実際には預所に命じて引き渡しを拒絶させるという事件が起きている。鎌倉時代後半になると、悪党に対応しきれなくなった本所側が放状を出して守護不入を一時的に解除するなどの措置によって守護およびその使節の立入を認め、あるいは地頭の設置を容認して武家の支援を仰ぐ場合もあった。 南北朝時代になると、村落においては惣村が形成されるようになるが、彼らも荘園における守護不入の特権継承などを主張して惣掟と呼ばれる成文法を定め、それに基づいて村内および村の成員に対する検断権を行使した。これを自検断と称する。その背景として中世においては全ての人々が武装している状況と言ってもよく、村落が独自に検断権を行使するという条件が整っていう側面が大きかった。
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