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検断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/18 06:46 UTC 版)
検断(けんだん)とは、中世の日本においては警察・治安維持・刑事裁判に関わる行為・権限・職務を総称した語で、罪科と認定された行為について犯人の捜査と追捕(逮捕)、その後の取調と裁判、判決の執行までの一貫したプロセスを指す。
- ^ 治承元年(1179年)に因幡国新興寺の寺領四至に対する国司検断使の不入を認めた事例や文治2年(1186年)に諸国地頭が不法に検断を行うことを禁じた太政官符が“検断”の語が登場する早い事例とされる。参照:羽下「検断」『日本史大事典』。
- ^ 『平範記』仁安2年5月10日条所収、同日付六条天皇宣旨。
- ^ 西田、2011年、P211-212。
- ^ 建久新制においても「前右近衛大将源朝臣(=源頼朝)」と「京畿諸国所部官司等」が追捕を行う者として並記されており、鎌倉幕府に諸国守護権を認めた反面、朝廷と幕府の間に諸国守護権の分裂をももたらした。参照:西田、2011年、P215-217。
- ^ 西田、2011年、P29・218-221・227-231。
- ^ 西田、2011年、P18-24。
- ^ 西田、2011年、P35-47。
- ^ 官司の場合にも内部秩序の維持のために、上官が配下に対して検断権と同様の行政的な処分を科することができた。参照:新田「検断」『歴史学事典』。
- ^ 「文永2年6月日平政氏重訴状」(「内閣文庫所蔵伊賀国古文書」『鎌倉遺文』13-9305号)
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