昭和殉難者としての靖国神社合祀とは? わかりやすく解説

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昭和殉難者としての靖国神社合祀

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 22:17 UTC 版)

「A級戦犯」記事における「昭和殉難者としての靖国神社合祀」の解説

靖国神社問題」を参照 1978年昭和53年)、靖国神社死刑及び獄中死(平沼騏一郎は、病気仮釈放後死去)の14名を「昭和時代殉難者」として合祀した靖国戦死者以外が合祀されることは例外的であったまた、広田弘毅など非軍人合祀したことでも例外的な措置であった死亡理由は「法務死となっている。 板垣征四郎 梅津美治郎 木村兵太郎 小磯国昭 白鳥敏夫 土肥原賢二 東郷茂徳 東條英機 永野修身 平沼騏一郎 広田弘毅 松井石根 松岡洋右 武藤章 靖国神社A級戦犯合祀問題の是非やそれに対し首相閣僚参拝することに関して非難する意見個人思想信条の自由という意見がある。1985年内閣総理大臣中曽根康弘元海主計少佐)が靖国神社を公式と称して参拝記者達の質問対し内閣総理大臣たる中曽根康弘として参拝」とコメント)した後、「靖国神社国家護持」を唱える千鳥ケ淵戦没者墓苑奉仕会長瀬島龍三(元関東軍参謀陸軍中佐)と合祀取り下げ論を話し始めた第3次小泉内閣下において民主党野田佳彦国会対策委員長は「『A級戦犯』と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではないのであって戦争犯罪人合祀されていることを理由内閣総理大臣靖国神社参拝反対する論理はすでに破綻していると解釈できる」とし、「戦犯」の名誉回復および極東国際軍事裁判対す政府の見解内閣総理大臣靖国神社参拝について質問行った。これに対して2005年10月25日提出した答弁書において、政府第二次大戦後極東国軍事裁判所その他の連合国戦争犯罪法廷科した各級の罪により戦争犯罪人とされた(A級戦犯を含む)軍人軍属らが死刑禁固刑などを受けたことについて、「我が国国内法基づいて言い渡された刑ではない」とした一方で戦犯の名誉回復については「名誉」及び「回復」の内容が必ずしも明らかではないとして判断避けた首相の靖国神社参拝に関して公式参拝であっても、「宗教上の目的よるものでないことが外観上も明らかである場合には、日本国憲法第20条第3項(国の宗教的活動禁止)に抵触しない」との見解示している。

※この「昭和殉難者としての靖国神社合祀」の解説は、「A級戦犯」の解説の一部です。
「昭和殉難者としての靖国神社合祀」を含む「A級戦犯」の記事については、「A級戦犯」の概要を参照ください。

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