日本の租庸調とは? わかりやすく解説

日本の租庸調

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/21 03:53 UTC 版)

租庸調」の記事における「日本の租庸調」の解説

大化の改新において、新たな施政方針示した改新の詔のひとつに「罷旧賦役行田之調」とあり、これが租税改定を示す条文である。ここに示され田之調田地面積に応じて賦課される租税であり、後の田租前身に当たるものと見られている。日本の租庸調制は、中国制度を元としているが、日本国情考え合わせ日本風改定して導入したのである。 租は国衙正倉蓄えられ地方財源あてられ、庸調は都に運ばれ中央政府財源となった。庸と調を都に運ぶのは生産した農民自身で、運脚夫といい、国司引率され運んだ現物納める税は、8月から徴収作業始め郡家さらに国庁倉庫集められ木簡付けられ11月末までに都の大蔵省納められた。奈良時代原則として車船の輸送認められなかったので、民衆の中から運脚指名され、都まで担いでいった。往復運搬のたびの食料自弁であったために餓死する者も出た運脚たちが歩いた道は国府と都を直線で結ぶ官道駅路七道であった(→日本の古代道路#民衆交通)。地震土砂災害などの天変地異発生した場合には、地域的に免除されることがあった。実際に宝亀3年772年)に豊後国発生した山崩れ(現在でいう天然ダム決壊に相当)が発生した際(『続日本紀』32)や天長7年830年)の出羽国地震(『日本逸史』巻38)、承和8年841年)の伊豆国地震(『続日本後紀巻10)では、災害記述とともに租庸調一部免除され記録がある。

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