日本の法廷における有効性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 08:18 UTC 版)
「ポリグラフ」の記事における「日本の法廷における有効性」の解説
日本の法廷での有効性は、欧米のそれとは異なり、1966年6月30日の東京高等裁判所における判例、および1968年2月8日の最高裁判所の回答によって、いくつかの要件を満たせば証拠能力が認められると判断されている。また、犯罪捜査において毎年5,000件以上の検査が実施されているとされる。 しかしながら、日本国内でもポリグラフ検査を刑事手続に利用すること及び証拠能力を認めることに対し、否定的な考えもある。その理由としては、ポリグラフ検査の証拠能力が認められる要件である、検査者の適格性、検査機器の適格性、鑑定書の適格性の3点に対して、以下のような反論をされ得るからである。 被検査者の記憶は、他人やマスコミからの伝聞であったりすることを完全に排除することができず、認識があるというだけで真実、とは言えない。 ポリグラフの検査者の中立性を疑問視。 ポリグラフ検査は100%の判定ではなく、誤判別の確率はどの程度あり、その原因は何か、そもそも判定がなぜ、どのように生理反応として出現するのか、が具体的に裁判員・陪審員にも説明できなければ、科学的手法として広く認知されることは困難。 以上の理由から、ポリグラフ検査自体は科学的な根拠に基づいて確立された科学的な方法ではあるが、事件捜査においてのポリグラフ検査にはまだ信頼性に乏しい要素が多くあり、主に捜査の初期段階において捜査の参考として活用されうるもので、現状では科学であるとはいえず、被疑者の人生を左右する裁判においてはその証拠能力が認めづらいと言える。
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