日本の法律で禁止されている狩猟道具
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 06:08 UTC 版)
「狩猟」の記事における「日本の法律で禁止されている狩猟道具」の解説
有害鳥獣捕獲事業における「法令違反の道具・アマチュア無線」 輪の直径が12cmを超えるくくりわな イノシシなどの大型獣を吊り上げられるほど強力な吊り上げ式くくりわな とらばさみ(法改正に伴い、2007年4月16日から使用不可) つりばり とりもち(もちなわやはごなど。現状ではわなを用いての鳥猟自体が禁止されているため) かすみ網(所持・販売についても禁止されている) 戸板落とし(さん木を備えない圧殺目的の「はこおとし」も含まれる) 絞殺を目的とした構造の筒型イタチ捕獲器(絞殺を防ぐストッパーの装着が義務付けられている) 12ゲージを越える大口径散弾銃(北海道でのトド猟に限定して10ゲージが許可されている) 口径10.5mmを越えるライフル銃(威力が大きすぎるため、所持自体が原則禁止) 口径5.9mm以下のライフル銃(例えば.223口径など。威力が低く半矢になる可能性が高いため射撃競技用としてのみ許可される) 空気散弾銃 準空気銃 矢を使うもの(和弓、アトラトル、クロスボウなど) 爆薬 毒薬 キジ笛 音響機器 危険な罠、危険な落とし穴 犬に咬み付かせて捕ること禁止されているのは「犬に咬みつかせることのみにより捕獲等する方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟具以外の方法により捕獲 等すること」であり、犬以外の動物に捕らせる事は禁止されていない。例えば、鷹狩に関して、それを違法とする法的根拠は存在しない。
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