日本の法律で禁止されている狩猟道具とは? わかりやすく解説

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日本の法律で禁止されている狩猟道具

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 06:08 UTC 版)

狩猟」の記事における「日本の法律で禁止されている狩猟道具」の解説

有害鳥獣捕獲事業における「法令違反道具アマチュア無線」 輪の直径12cm超えるくくりわな イノシシなどの大型吊り上げられるほど強力な吊り上げくくりわな とらばさみ法改正に伴い2007年4月16日から使用不可つりばり とりもちもちなわやはごなど。現状ではわなを用いて自体禁止されているため) かすみ網所持販売についても禁止されている) 戸板落としさん木備えない圧殺目的の「はこおとし」も含まれる絞殺目的とした構造の筒型イタチ捕獲器(絞殺を防ぐストッパー装着義務付けられている) 12ゲージ越え大口散弾銃北海道でのトド猟に限定して10ゲージ許可されている) 口径10.5mmを越えライフル銃威力大きすぎるため、所持自体原則禁止口径5.9mm以下のライフル銃例えば.223口径など。威力低く半矢になる可能性が高いため射撃競技としての許可される空気散弾銃 準空気銃 矢を使うもの(和弓アトラトルクロスボウなど) 爆薬 毒薬 キジ音響機器 危険な罠、危険な落とし穴 に咬み付かせて捕ること禁止されているのは「に咬みつかせることのみにより捕獲等する方法又はに咬みつかせて狩猟鳥獣動き止め若しくは鈍らせ、法定猟具以外の方法により捕獲 等すること」であり、以外の動物に捕らせる事は禁止されていない例えば、鷹狩に関して、それを違法とする法的根拠存在しない

※この「日本の法律で禁止されている狩猟道具」の解説は、「狩猟」の解説の一部です。
「日本の法律で禁止されている狩猟道具」を含む「狩猟」の記事については、「狩猟」の概要を参照ください。

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