実質的意義の司法とは? わかりやすく解説

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実質的意義の司法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 15:12 UTC 版)

司法」の記事における「実質的意義の司法」の解説

国家作用作用自体性質という点に着目して立法・行政・司法三分類されるときに、これらはそれぞれ実質的意義立法実質的意義の行政、実質的意義の司法と概念けられる司法とは実質的意義においては具体的な争訟について、法を適用し宣言することにより、これを裁定する国家作用」と定義される。これは近代以降各国・各時代通じ司法司法権共通項示したものと言える司法司法権は、近代権力分立制とともに生成してきた。そして、権力分立制形態内容各国・各時代において異なるように、司法司法権形態内容各国・各時代において異なる。 国家作用が行政・立法司法分離独立するに至った歴史的経緯各国により異なることもあり、司法という言葉呼ばれる国家作用内容は、各国時代により当然異なる。特に行政と司法との理論的な区別可能性については疑義出されており、権限与えられている官署区別対応しているに過ぎない裁判所職務司法)との指摘もされている。 この点が典型的に現れるのは、行政事件裁判に関する扱いである。 フランスドイツなど、大陸法系国々では、司法とは「民事事件刑事事件裁判作用」を指し行政事件裁判含まない。この意味での司法権は、法治主義権力分立制確立により行政権から切り離され独立した裁判所権能とされるようになった行政事件については、通常の裁判所とは別に行政裁判所設けられ、そこで審理裁判された。この行政裁判所は、行政権一部を担うとされる。現在でもフランスでは国務院コンセイユ・デタ)と呼ばれる機関最上級審の行政裁判所としての権能有しており、国務院行政機関とされるまた、大日本帝国憲法における体制も、行政事件管轄行政裁判所にあるとされた。 他方英米法コモン・ロー)系の国々では、行政事件裁判司法含まれる解され行政事件裁判作用通常の裁判所権能属する。日本国憲法における「司法」「司法権」は、英米法系の制度倣い行政事件通常の裁判所裁判する日本国憲法第76条1項2項)。 極論すれば、各国司法又はそれと同視し得る言葉により把握される国家作用について最大公約数的な定義をするとなると、「いわゆる裁判所呼ばれる機関有している国家作用中核部分」というあまり意味のない定義で満足せざるを得ない。そこで、多少齟齬取り捨てて、より内容のある定義として示されるのが頭書の「司法とは、具体的な争訟について、法を適用し宣言することにより、これを裁定する国家作用」という一文である。

※この「実質的意義の司法」の解説は、「司法」の解説の一部です。
「実質的意義の司法」を含む「司法」の記事については、「司法」の概要を参照ください。

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