実質的法治主義とは? わかりやすく解説

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実質的法治主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 14:24 UTC 版)

法治国家」の記事における「実質的法治主義」の解説

形式的な法によって形式的に国家活動を縛るというだけでなく、法の内容適用においても正義合理性要求する場合、これを実質的法治主義と呼ぶことができる。この意味での法治主義法の支配とほぼ同じ意味を持つ。 大戦後ドイツでは、ナチス時代反省基づいて法の内容が正当であるか否か憲法に照らして確かめていく違憲審査制採用されるようになった。ゆえに、戦後ドイツは実質的法治主義をとる国家と言える形式的法治主義観点からすれば現代国家のほとんどは法治国家である。たとえ国王君主権力者独裁者)が統治する国家であっても、その権力法律によって制限されている場合は、法治国家当てはまる。また、一部権力者自由に法律制定した改正できる国家も、形式的に政府権力者法律拘束されているならば、法治国家の定義に当てはまる(極端な例として全権委任法案を議会通過させ、これによって独裁権力合法的に得たアドルフ・ヒトラーがいる)。ただし、国王君主権力法律一切拘束されない近世絶対君主制や、近現代においても権力者自国法律無視して権力行使している場合は、この定義には当てはまらない一方、実質的法治主義の観点においては、法の形式だけではなく内容上の正当性追求されねばならず、法律体系憲法人権慣習社会道徳などに適っているかどうか問題となる。実質的に法治国家であるかどうかは、制度側面および現実政治や法実践側面において確かめうる。制度的には、前述違憲審査制などが基準となる。現実において実質的な法治主義守られているかどうかは、政治や法のさまざまな実践丁寧に観察分析することによってしか確かめられない

※この「実質的法治主義」の解説は、「法治国家」の解説の一部です。
「実質的法治主義」を含む「法治国家」の記事については、「法治国家」の概要を参照ください。

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