国民保護法とは? わかりやすく解説

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こくみんほご‐ほう〔‐ハフ〕【国民保護法】


武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

(国民保護法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/15 03:36 UTC 版)

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(ぶりょくこうげきじたいとうにおけるこくみんのほごのためのそちにかんするほうりつ)は、有事法制の一環として、武力攻撃等を受けた際に国民の生命・財産を保護することを目的として、2004年に成立した日本法律である。法令番号は平成16年法律第112号、2004年(平成16年)6月18日に公布された。国民保護法と略される。




「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」の続きの解説一覧

国民保護法(関連部分のみ抜粋)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/11/03 15:44 UTC 版)

自衛防災組織」の記事における「国民保護法(関連部分のみ抜粋)」の解説

正式な法律名を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」という。 第104武力攻撃伴って発生した石油コンビナート等特別防災区域石油コンビナート等災害防止法昭和50年法律84号第2条第2号石油コンビナート等特別防災区域をいう。)に係る災害へ の対処に関する同法規定適用については、同法第二十三条第一項及び第24条中「石油コンビナー ト防災計画」とあるのは「石油コンビナート防災計画特定事業者指定公共機関又は指定地方公共 機関である場合にあつては、その国民保護に関する業務計画及び石油コンビナート防災計画)」と、同法第二十三条第二項中「石油コンビナート防災計画」とあるのは「当該市町村国民保護に関する計画及び石油コンビナート防災計画」と、「石油コンビナート防災本部」とあるのは「都道府県知事石油コンビナート防災本部」と、同法第26条中「石油コンビナート防災計画」とあるのは 「それぞれその国民保護に関する計画又は国民保護に関する業務計画及び石油コンビナート防災計画」と、「石油コンビナート防災本部」とあるのは「都道府県知事及び石油コンビナート防災本部」とする。

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国民保護法(関連部分のみ抜粋)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 06:38 UTC 版)

水防団」の記事における「国民保護法(関連部分のみ抜粋)」の解説

正式名武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律という。 第158条 何人も武力攻撃事態等において、特殊標章第一追加議定書66条3の国際的な特殊 標章をいう。次項及び第3項において同じ。)又は身分証明書(同条3の身分証明書をいう。次項及び第3項において同じ。)をみだりに使用してならない2 次各号掲げる者(以下この項において「指定行政機関長等」という。)は、武力攻撃事態においては前項規定かかわらずそれぞれ当該各号定め職員国民保護のための措置係る職務を 行うもの(指定行政機関長等委託により国民保護のための措置係る業務を行う者を含む。)又は指 定行政機関長等実施する国民保護のための措置実施必要な援助について協力をする者に対し、これらの者又は当該国民の保護のための措置係るこれらの者が行職務業務若しくは協力のために使用 される場所等を識別させるため、特殊標章又は身分証明書交付し、又は使用させることができる。 1 指定行政機関の長 当該指定行政機関職員 2 都道府県知事 当該都道府県職員次号及び第5号定め職員を除く。) 3 警視総監及び道府県警察本部当該都道府県警察職員 4 市町村長 当該市町村職員次号及び第6号定め職員を除く。) 5 消防長 その所轄消防職員 6 水防管理者 その所轄水防団長及び水防団員

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国民保護法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 23:36 UTC 版)

消防長」の記事における「国民保護法」の解説

62市町村長避難実地要領定めところにより、当該市町村職員並びに消防長並びに消防団長指揮し避難住民誘導させなければならない

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国民保護法(関連部分のみ抜粋)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 22:57 UTC 版)

海上保安官」の記事における「国民保護法(関連部分のみ抜粋)」の解説

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」も参照63前条第1項場合において、市町村長は、避難住民誘導するため必要がある認めるときは、警察署長海上保安部長等又は自衛隊法第七76第1項第78条第1項若しくは第81条2項規定により出動を命ぜられた自衛隊部隊等のうち国民保護のための措置実施を命ぜられた自衛隊部隊若しくは同法77条の4第1項規定により派遣を命ぜられた自衛隊部隊等(以下「出動等を命ぜられた自衛隊部隊等」という。)の長(政令定め自衛隊部隊等の長に限る。)に対し警察官海上保安官又は自衛官(以下「警察官等」という。)による避難住民誘導を行うよう要請することができる。この場合において、市町村長は、その旨当該市町村属す都道府県知事通知するものとする。 第66避難住民誘導する警察官等又は第62第1項若しくは2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態発生するおそれがある認めるときは、当該危険な事態発生防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者対し必要な警告又は指示をすることができる。 2 前項場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要がある認めるときは、危険な場所への立入り禁止し若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上車両その他物件除去その他必要な措置講ずることができる。 3 前項規定は、警察官及び海上保安官その場にいない場合限り避難住民誘導している消防吏員又は自衛官職務執行について準用する。 第98武力攻撃災害兆候発見した者は、遅滞なくその旨市町村長又は消防吏員警察官若しくは海上保安官次項及び第4項において「消防吏員等」という。)に通報しなければならない。 第102都道府県知事は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大防止するため、次の各号いずれかに該当する施設政令定めるもの(以下この条において「生活関連施設」という。)のうち当該都道府県区域内に所在するものの安全の確保が特に必要であると認めるときは、関係機関意見聴いて当該生活関連施設の管理者に対し当該生活関連施設安全の確保のため必要な措置講ずるよう要請することができる。 7 警察官又は海上保安官は、第5項の立入制限区域指定されたときは、特に生活関連施設の管理者の許可得た以外の者に対し当該立入制限区域への立入り制限し若しくは禁止し、又は当該立入制限区域からの退去命ずることができる。 第193条102条第7項(第183条において準用する場合を含む。)の規定による警察官若しくは海上保安官制限若しくは禁止若しくは退去命令又は第114条(第183条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長都道府県知事警察官若しくは海上保安官若しくは出動等を命ぜられた自衛隊部隊等の自衛官制限若しくは禁止若しくは退去命令に従わなかった者は、三十万円以下の罰金又は拘留処する

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国民保護法(関連部分の抜粋)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 01:14 UTC 版)

自主防災組織」の記事における「国民保護法(関連部分抜粋)」の解説

正式な法律名を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」という。 第4条 国民は、この法律の規定により国民保護のための措置実施関し協力要請されたときは、必要な協力をするよう努めものとする。 2 前項協力国民自発的な意思ゆだねられるものであって、その要請当たって強制にわたることがあってはならない。 3 国及び地方公共団体は、自主防災組織災害対策基本法昭和三十六年法律第二二十三号)第五条第二項の自主防災組織をいう。以下同じ。)及びボランティアにより行われる国民保護のための措置資するための自発的な活動対し必要な支援を行うよう努めなければならない。 第173国民は、この法律の規定により緊急対処保護措置実施関し協力要請されたときは、必要な協力をするよう努めものとする。 2 前項協力国民自発的な意思ゆだねられるものであって、その要請当たって強制にわたることがあってはならない。 3 国及び地方公共団体は、自主防災組織及びボランティアにより行われる緊急対処保護措置資するための自発的な活動対し必要な支援を行うよう努めなければならない

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国民保護法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 14:56 UTC 版)

消防吏員」の記事における「国民保護法」の解説

関連部分抜粋) ※正式な法律名を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」という。 第28都道府県対策本部又は市町村対策本部の長は、都道府県国民保護対策本部長(以下「都道府県 対策本部長」という。)又は市町村国民保護対策本部長(以下「市町村対策本部長」という。)とし、そ れぞれ都道府県知事又は市町村長をもって充てる。2 都道府県対策本部本部員を置き、次に掲げる者(道府県知事設置するものにあっては第四号に掲 げる者を除く。)をもって充てる。 一 副知事 二 都道府県教育委員会教育長警視総監又は道府県警察本部長 四 特別区消防長 五 前各号掲げる者のほか、都道府県知事当該都道府県職員のうちか任命する者 3 都道府県対策本部副本部長を置き、前項本部のうちから、都道府県知事指名する。 4 市町村対策本部本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる一 助役 二 市町村教育委員会教育長当該市町村区域管轄する消防長又はその指名する消防吏員消防本部置かない市町村にあっては消防団長第四十条 市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する。2 会長は、市町村長をもって充てる。 3 会長は、会務総理する。 4 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長任命する。 一 当該市町村区域管轄する指定地方行政機関職員自衛隊所属する者(任命当たって防衛庁長官同意得た者に限る。) 三 当該市町村属す都道府県職員当該市町村助役当該市町村教育委員会教育長及び当該市町村区域管轄する消防長又はその指名する消防吏員消防本部置かない市町村にあっては消防団長) 第66避難住民誘導する警察官等又は第62第1項若しくは2項(同条第五項において準用 する場合を含む。)の規定により避難住民誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態発生 するおそれがある認めるときは、当該危険な事態発生防止するため、危険を生じさせ、又は危害を 受けるおそれのある者その他関係者対し必要な警告又は指示をすることができる。2 前項場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要がある認めるときは、危険な場所への立入り禁止し若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上車両その他物件除去その他必要な措置講ずることができる。 3 前項規定は、警察官及び海上保安官その場にいない場合限り避難住民誘導している消防吏員 又は自衛官職務執行について準用する。 第98武力攻撃災害兆候発見した者は、遅滞なくその旨市町村長又は消防吏員警察官若し くは海上保安官次項及び第4項において「消防吏員等」という。)に通報しなければならない。2 消防吏員等は、前項規定による通報受けたときは、速やかにその旨市町村長通報しなければならない。 4 消防吏員等は、第一項の規定による通報受けた場合において、その旨市町村長通報することがで きないときは、速やかに都道府県知事通報しなければならない。 第115市町村長若しくは消防吏員その他の市町村職員都道府県知事若しくは都道府県職員又は警察官等は、当該市町村又は都道府県区域係る武力攻撃災害発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、消火負傷者搬送被災者救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置講 ずるため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村又は都道府県区域内の住民対しその実施に必要な援助について協力要請することができる。

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