こくみんほご‐ほう〔‐ハフ〕【国民保護法】
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
(国民保護法 から転送)
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(ぶりょくこうげきじたいとうにおけるこくみんのほごのためのそちにかんするほうりつ)は、有事法制の一環として、武力攻撃等を受けた際に国民の生命・財産を保護することを目的として、2004年に成立した日本の法律である。法令番号は平成16年法律第112号、2004年(平成16年)6月18日に公布された。国民保護法と略される。
- 1 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律とは
- 2 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の概要
- 3 概要
- 4 関連項目
国民保護法(関連部分のみ抜粋)
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「自衛防災組織」の記事における「国民保護法(関連部分のみ抜粋)」の解説
※正式な法律名を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」という。 第104条 武力攻撃に伴って発生した石油コンビナート等特別防災区域(石油コンビナート等災害防止法 (昭和50年法律第84号)第2条第2号の石油コンビナート等特別防災区域をいう。)に係る災害へ の対処に関する同法の規定の適用については、同法第二十三条第一項及び第24条中「石油コンビナー ト等防災計画」とあるのは「石油コンビナート等防災計画(特定事業者が指定公共機関又は指定地方公共 機関である場合にあつては、その国民の保護に関する業務計画及び石油コンビナート等防災計画)」と、同法第二十三条第二項中「石油コンビナート等防災計画」とあるのは「当該市町村の国民の保護に関する計画及び石油コンビナート等防災計画」と、「石油コンビナート等防災本部」とあるのは「都道府県知事、石油コンビナート等防災本部」と、同法第26条中「石油コンビナート等防災計画」とあるのは 「それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画及び石油コンビナート等防災計画」と、「石油コンビナート等防災本部」とあるのは「都道府県知事及び石油コンビナート等防災本部」とする。
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国民保護法(関連部分のみ抜粋)
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「水防団」の記事における「国民保護法(関連部分のみ抜粋)」の解説
正式名を武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律という。 第158条 何人も、武力攻撃事態等において、特殊標章(第一追加議定書第66条3の国際的な特殊 標章をいう。次項及び第3項において同じ。)又は身分証明書(同条3の身分証明書をいう。次項及び第3項において同じ。)をみだりに使用してはならない。 2 次の各号に掲げる者(以下この項において「指定行政機関長等」という。)は、武力攻撃事態等においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める職員で国民の保護のための措置に係る職務を 行うもの(指定行政機関長等の委託により国民の保護のための措置に係る業務を行う者を含む。)又は指 定行政機関長等が実施する国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をする者に対し、これらの者又は当該国民の保護のための措置に係るこれらの者が行う職務、業務若しくは協力のために使用 される場所等を識別させるため、特殊標章又は身分証明書を交付し、又は使用させることができる。 1 指定行政機関の長 当該指定行政機関の職員 2 都道府県知事 当該都道府県の職員(次号及び第5号に定める職員を除く。) 3 警視総監及び道府県警察本部長 当該都道府県警察の職員 4 市町村長 当該市町村の職員(次号及び第6号に定める職員を除く。) 5 消防長 その所轄の消防職員 6 水防管理者 その所轄の水防団長及び水防団員
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国民保護法
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第62条 市町村長は避難実地要領で定めるところにより、当該市町村職員並びに消防長並びに消防団長を指揮し、避難住民を誘導させなければならない。
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国民保護法(関連部分のみ抜粋)
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「海上保安官」の記事における「国民保護法(関連部分のみ抜粋)」の解説
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」も参照 第63条 前条第1項の場合において、市町村長は、避難住民を誘導するため必要があると認めるときは、警察署長、海上保安部長等又は自衛隊法第七76条第1項、第78条第1項若しくは第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等のうち国民の保護のための措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等若しくは同法第77条の4第1項の規定により派遣を命ぜられた自衛隊の部隊等(以下「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等」という。)の長(政令で定める自衛隊の部隊等の長に限る。)に対し、警察官、海上保安官又は自衛官(以下「警察官等」という。)による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。この場合において、市町村長は、その旨を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。 第66条 避難住民を誘導する警察官等又は第62条第1項若しくは第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。 2 前項の場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を講ずることができる。 3 前項の規定は、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、避難住民を誘導している消防吏員又は自衛官の職務の執行について準用する。 第98条 武力攻撃災害の兆候を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は消防吏員、警察官若しくは海上保安官(次項及び第4項において「消防吏員等」という。)に通報しなければならない。 第102条 都道府県知事は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、次の各号のいずれかに該当する施設で政令で定めるもの(以下この条において「生活関連等施設」という。)のうち当該都道府県の区域内に所在するものの安全の確保が特に必要であると認めるときは、関係機関の意見を聴いて、当該生活関連等施設の管理者に対し、当該生活関連等施設の安全の確保のため必要な措置を講ずるよう要請することができる。 7 警察官又は海上保安官は、第5項の立入制限区域が指定されたときは、特に生活関連等施設の管理者の許可を得た者以外の者に対し、当該立入制限区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該立入制限区域からの退去を命ずることができる。 第193条 第102条第7項(第183条において準用する場合を含む。)の規定による警察官若しくは海上保安官の制限若しくは禁止若しくは退去命令又は第114条(第183条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長、都道府県知事、警察官若しくは海上保安官若しくは出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の制限若しくは禁止若しくは退去命令に従わなかった者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
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国民保護法(関連部分の抜粋)
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「自主防災組織」の記事における「国民保護法(関連部分の抜粋)」の解説
正式な法律名を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」という。 第4条 国民は、この法律の規定により国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。 2 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない。 3 国及び地方公共団体は、自主防災組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五条第二項の自主防災組織をいう。以下同じ。)及びボランティアにより行われる国民の保護のための措置に資するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。 第173条 国民は、この法律の規定により緊急対処保護措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。 2 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない。 3 国及び地方公共団体は、自主防災組織及びボランティアにより行われる緊急対処保護措置に資するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。
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国民保護法
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(関連部分抜粋) ※正式な法律名を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」という。 第28条 都道府県対策本部又は市町村対策本部の長は、都道府県国民保護対策本部長(以下「都道府県 対策本部長」という。)又は市町村国民保護対策本部長(以下「市町村対策本部長」という。)とし、そ れぞれ都道府県知事又は市町村長をもって充てる。2 都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者(道府県知事が設置するものにあっては、第四号に掲 げる者を除く。)をもって充てる。 一 副知事 二 都道府県教育委員会の教育長 三 警視総監又は道府県警察本部長 四 特別区の消防長 五 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者 3 都道府県対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。 4 市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。 一 助役 二 市町村教育委員会の教育長 三 当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長) 第四十条 市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する。2 会長は、市町村長をもって充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。 一 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員 二 自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛庁長官の同意を得た者に限る。) 三 当該市町村の属する都道府県の職員 四 当該市町村の助役 五 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長) 第66条 避難住民を誘導する警察官等又は第62条第1項若しくは第2項(同条第五項において準用 する場合を含む。)の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生 するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を 受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。2 前項の場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を講ずることができる。 3 前項の規定は、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、避難住民を誘導している消防吏員 又は自衛官の職務の執行について準用する。 第98条 武力攻撃災害の兆候を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は消防吏員、警察官若し くは海上保安官(次項及び第4項において「消防吏員等」という。)に通報しなければならない。2 消防吏員等は、前項の規定による通報を受けたときは、速やかに、その旨を市町村長に通報しなければならない。 4 消防吏員等は、第一項の規定による通報を受けた場合において、その旨を市町村長に通報することがで きないときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。 第115条 市町村長若しくは消防吏員その他の市町村の職員、都道府県知事若しくは都道府県の職員又は警察官等は、当該市町村又は都道府県の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置を講 ずるため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村又は都道府県の区域内の住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。
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