石油コンビナート等災害防止法とは? わかりやすく解説

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石油コンビナート等災害防止法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/27 15:46 UTC 版)

石油コンビナート等災害防止法(せきゆコンビナートとうさいがいぼうしほう)は、石油コンビナート等特別防災区域での災害の発生防止、または災害が発生した時の対処法、様々な手続きなどを基準的に法令化したものである。




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石油コンビナート等災害防止法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/11/03 15:44 UTC 版)

自衛防災組織」の記事における「石油コンビナート等災害防止法」の解説

第16条 特定事業者は、その特定事業所ごとに、自衛防災組織設置しなければならない。 2 自衛防災組織は、特定事業所における災害の発生又は拡大防止するために必要な業務(以下「防災業務」という。)を行う。この場合において、自衛防災組織は、消防法高圧ガス保安法 その他の法令規定により災害の発生又は拡大防止するために必要な業務又は職務を行うこととされている者で政令定めるものが行うべき業務又は職務遂行協力しなければならない。 3 特定事業者は、その自衛防災組織に、政令定めところにより、防災要員を置かなければならない。 4 特定事業者は、その自衛防災組織に、政令定めところにより、当該自衛防災組織がその業務を行うために必要な化学消防自動車消火薬剤油回収船その他の機械器具資材又は設備(以下「防災資機材等」という。)を備え付けなければならない。 5 特定事業者は、主務省令定めところにより、その自衛防災組織防災要員及び防災資機材等の現況について、市町村長等に届け出なければならない。 6 市町村長等は、前項規定による届出があつたときは、遅滞なく当該届出の内容政令定め管区海上保安本部の事務所の長(以下「関係管区海上保安本部の事務所の長」という。)に通知するものとする第17条 特定事業者は、その特定事業所ごとに、防災管理者選任し自衛防災組織統括させなければならない。 2 防災管理者は、当該特定事業所においてその事業の実施統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 第一種事業者は、当該第一種事業所における災害の発生又は拡大防止に関する業務適切に遂行することができる管理的又は監督地位にある者のうちから副防災管理者選任し自衛防災組織統括について、防災管理者補佐させなければならない。 4 第一種事業者は、防災管理者当該第一種事業所にいないときは、副防災管理者自衛防災組織統括させなければならない。 5 特定事業者は、その選任した防災管理者第一種事業者にあつては、副防災管理者を含む。)に対し特定事業所における災害の発生又は拡大防止するため、防災業務に関する能力の向上に資する研修機会与えるように努めなければならない。 6 第1項又は第3項規定により防災管理者又は副防災管理者選任したときは、特定事業者(同項の場合にあつては、第一種事業者第21条第1項第四号において同じ。)は、主務省令定めところにより、遅滞なくその旨市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 7 前条第6項の規定は、前項規定による届出があつた場合について準用する第18条 特定事業者は、主務省令定めところにより、自衛防災組織が行うべき防災業務に関する事項について防災規程定め市町村長等に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 市町村長等は、災害の発生又は拡大防止するため必要がある認めるときは、特定事業者対し、期間を定めて前項防災規程変更命ずることができる。 3 市町村長等は、前項規定による命令違反した特定事業者対し、期間を定めて当該命令係る特定事業所施設全部又は一部使用停止命ずることができる。 4 第16条第6項の規定は、第1項規定による届出があつた場合について準用する第19条 一の特別防災区域所在する特定事業所係る特定事業者全部又は一部は、共同して、これらの特定事業所自衛防災組織業務一部行わせるための共同防災組織設置することができる。 2 前項特定事業者は、主務省令定めところにより、その協議により、共同防災組織が行うべき業務に関する事項並びに防災要員及び防災資機材に関する事項について共同防災規程定めなければならない。 3 第一項の特定事業者代表する者は、共同防災組織設置したときは、主務省令定めところにより、その防災要員の数、備え付けた防災資機材等の種類別数量共同防災規程その他の事項市町村長等に届け出なければならない届け出られた事項変更があつたときも、同様とする。 第21条 市町村長等は、次の各号掲げ特定事業者対し、期間を定めて当該各号定め措置を行うことを命ずることができる。 1 第15条第1項規定違反して特定防災施設等を同項に規定する主務省令定め基準に従つて設置し、又は維持していない特定事業者 特定防災施設等を同項に規定する主務省令定め基準に従つて設置し、又は維持すること。 2 第15条第3項規定違反して、同項の規定による点検行わず、又は点検記録作成せず、若しくはこれを保存していない特定事業者 同項の規定による点検を行つて、点検記録作成し、これを保存すること。 3 第16条第1項第三項又は第四項の規定違反して自衛防災組織設置せず、又は自衛防災組織防災要員置かず若しくは防災資機材等を備え付けていない特定事業者 自衛防災組織設置し、又は同条第3項若しくは第四若しくは第19条第四項に定めところにより、自衛防災組織防災要員を置き、若しくは防災資機材等を備え付けること。 第24条 特定事業者は、その特定事業所において前条第1項規定する異常な現象発生したときは、直ちに、防災規程共同防災規程及び石油コンビナート防災計画定めところにより、当該特定事業所自衛防災組織及び共同防災組織災害の発生又は拡大防止のために必要な措置を行わせなければならない第25条 市町村長又は関係管区海上保安本部の事務所の長は、災害の発生又は拡大防止のための措置実施について必要がある認めるときは、自衛防災組織又は共同防災組織指示をすることができる。

※この「石油コンビナート等災害防止法」の解説は、「自衛防災組織」の解説の一部です。
「石油コンビナート等災害防止法」を含む「自衛防災組織」の記事については、「自衛防災組織」の概要を参照ください。

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