第四十条とは? わかりやすく解説

第四十条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:54 UTC 版)

日本国憲法第40条」の記事における「第四十条」の解説

何人も抑留又は拘禁された後、無罪裁判受けたときは、法律の定めところにより、国にその補償求めることができる。

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第四十条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 09:41 UTC 版)

日本国憲法第44条」の記事における「第四十条」の解説

両議院議員及びその選挙人資格は、法律でこれを定める。但し、人種信条性別社会的身分又は門地によつて差別してならない

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第四十条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 09:41 UTC 版)

日本国憲法第44条」の記事における「第四十条」の解説

両議院議員及びその選挙人資格は、法律でこれを定める。但し、人種信条性別社会的身分、又は門地によつて差別してならない

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第四十条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 18:50 UTC 版)

医療法人」の記事における「第四十条」の解説

医療法人でない者は、その名称中に医療法人という文字用いてならない

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