第四十条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:54 UTC 版)
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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第四十条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 09:41 UTC 版)
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて差別してはならない。
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第四十条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 09:41 UTC 版)
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、又は門地によつて差別してはならない。
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第四十条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 18:50 UTC 版)
医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。
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