第四十六条とは? わかりやすく解説

第四十六条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:56 UTC 版)

日本国憲法第46条」の記事における「第四十六条」の解説

参議院議員任期は、六年とし、三年ごとに議員半数改選する

※この「第四十六条」の解説は、「日本国憲法第46条」の解説の一部です。
「第四十六条」を含む「日本国憲法第46条」の記事については、「日本国憲法第46条」の概要を参照ください。


第四十六条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/28 04:20 UTC 版)

日本国憲法第50条」の記事における「第四十六条」の解説

両議院議員は、法律の定める場合除いては、国会会期逮捕されず、会期前逮捕され議員は、その議院要求があれば、会期中これを釈放しなければならない

※この「第四十六条」の解説は、「日本国憲法第50条」の解説の一部です。
「第四十六条」を含む「日本国憲法第50条」の記事については、「日本国憲法第50条」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「第四十六条」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「第四十六条」の関連用語

第四十六条のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



第四十六条のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日本国憲法第46条 (改訂履歴)、日本国憲法第50条 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS