きけんうんてんちししょう‐ざい〔キケンウンテンチシシヤウ‐〕【危険運転致死傷罪】
危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)
たとえば、飲酒運転で人をけがさせた場合は10年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役(最高で15年)を科す。悪質な交通犯罪の刑を重くするため、刑法に新設された犯罪のひとつ。
飲酒のほかにも、薬の飲用、危険なスピード、無理な追い越し、信号無視などを悪質かつ危険な運転行為と認め、このような状態で自動車の運転して人を死傷させた場合に危険運転致死傷罪が適用される。
従来、交通事故によって人を死傷させた場合には、一律に刑法の業務上過失致死傷罪が適用されてきた。業務上過失致死傷罪は、過失犯を処罰の対象として想定しているので、最高で懲役5年の法定刑があるに過ぎない。道路交通法違反と併せても、懲役5年6か月が上限だ。
しかし、飲酒運転の常習犯など悪質と考えられる運転行為によって命を落とした被害者・遺族の間で、これでは量刑が軽いとの不満の声が上がっていた。加害者への厳罰化を求める署名を法務大臣に提出し、今回の刑法改正につながった。
(2001.11.29更新)
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:30 UTC 版)
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記事における「危険運転致死傷罪」の解説
詳細は「危険運転致死傷罪」を参照 (第二条)下記の行為を行い、よって人を死傷させた者 アルコールまたは薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為 赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 (第三条)下記の行為を行い、よって人を死傷させた者 アルコールまたは薬物の影響により、正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で自動車を運転する行為であって、結果としてアルコールまたは薬物の影響により、正常な運転が困難な状態に陥ったもの 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転する行為であって、結果としてその病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥ったもの(適用対象となる病気は後述)
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危険運転致死傷罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 06:37 UTC 版)
「業務上過失致死傷罪」の記事における「危険運転致死傷罪」の解説
詳細は「危険運転致死傷罪」を参照 交通事犯については、業務上過失致死傷罪が適用されるのが一般的であるが、重大な結果を伴う悪質な交通事犯に対して厳罰を求める世論に配慮して危険運転致死傷罪が新設された(刑法第208条の2)。 同罪は、業務上過失致死傷罪(過失犯)の加重類型でありながら、危険運転という故意行為を行い死傷の結果が生じた場合を処罰するという故意犯(結果的加重犯)の形式をとっている。
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危険運転致死傷罪(208条の2第1項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 05:53 UTC 版)
「傷害罪」の記事における「危険運転致死傷罪(208条の2第1項)」の解説
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危険運転致死傷罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/18 00:55 UTC 版)
危険運転致死傷罪とは、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為、その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為、人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させる行為、赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為のいずれかの行為によって人を死傷させる罪である(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条。元々は、平成13年刑法改正により刑法208条の2に新設されたものだった)。 「危険運転致死傷罪」を参照
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