危険運転致死傷罪とは? わかりやすく解説

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きけんうんてんちししょう‐ざい〔キケンウンテンチシシヤウ‐〕【危険運転致死傷罪】


危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)

悪質かつ危険な運転行為により人を死傷させる犯罪

たとえば、飲酒運転で人をけがさせた場合10年以下の懲役死亡させた場合1年以上有期懲役(最高で15年)を科す悪質な交通犯罪の刑を重くするため、刑法新設され犯罪のひとつ。

飲酒のほかにも、飲用危険なスピード、無理な追い越し信号無視などを悪質かつ危険な運転行為認めこのような状態で自動車の運転して人を死傷させた場合に危険運転致死傷罪が適用される

従来交通事故によって人を死傷させた場合には、一律に刑法業務上過失致死傷罪適用されてきた。業務上過失致死傷罪は、過失犯処罰対象として想定しているので、最高で懲役5年法定刑があるに過ぎない道路交通法違反併せても、懲役5年か月上限だ。

しかし、飲酒運転常習犯など悪質考えられる運転行為によって命を落とした被害者・遺族の間で、これでは量刑が軽いとの不満の声が上がっていた。加害者への厳罰化求め署名法務大臣提出し今回刑法改正つながった

(2001.11.29更新


危険運転致死傷罪

飲酒違法な薬物摂取の状態で運転によって人を死傷させた悪質危険なドライバー適用される刑法208条の2で規定している犯罪です。この場合は、過失(不注意)による犯罪ではなく故意危険運転をして人を死傷させた準故意犯ととらえ,厳罰科されます。交通の安全を図り悲惨な被害者を少しでも減少させようとする目的制定されました。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。

危険運転致死傷罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/28 15:46 UTC 版)

危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車危険運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。東名高速道飲酒運転のトラックが女児二人を死亡させた1999年東名高速飲酒運転事故などをきっかけに2001年に制定された。




「危険運転致死傷罪」の続きの解説一覧

危険運転致死傷罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:30 UTC 版)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記事における「危険運転致死傷罪」の解説

詳細は「危険運転致死傷罪」を参照第二条下記行為行い、よって人を死傷させた者 アルコールまたは薬物影響により、正常な運転が困難な状態で自動車走行させる行為 その進行制御することが困難な高速度自動車走行させる行為 その進行制御する技能有しない自動車走行させる行為 人または車の通行妨害する目的で、走行中の自動車直前進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度自動車運転する行為 車の通行妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度走行中のものに限る。)の前方停止し、その他これに著しく接近することとなる方法自動車運転する行為 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車通行妨害する目的で、走行中の自動車前方停止し、その他これに著しく接近することとなる方法自動車運転することにより、走行中の自動車停止又は徐行をさせる行為 赤色信号またはこれに相当する信号殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度自動車運転する行為 通行禁止道路進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度自動車運転する行為第三条下記行為行い、よって人を死傷させた者 アルコールまたは薬物影響により、正常な転に支障生じ恐れがある状態で自動車運転する行為であって結果としてアルコールまたは薬物影響により、正常な運転が困難な状態に陥ったもの 自動車の運転支障を及ぼすおそれがある病気として政令定めるものの影響により、その走行中に正常な転に支障生じおそれがある状態で自動車運転する行為であって結果としてその病気影響により正常な運転が困難な状態に陥ったもの(適用対象となる病気後述

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危険運転致死傷罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 06:37 UTC 版)

業務上過失致死傷罪」の記事における「危険運転致死傷罪」の解説

詳細は「危険運転致死傷罪」を参照 交通事犯については、業務上過失致死傷罪適用されるのが一般的であるが、重大な結果を伴う悪質な交通事犯に対して厳罰求め世論配慮して危険運転致死傷罪が新設された(刑法208条の2)。 同罪は、業務上過失致死傷罪過失犯)の加重類型ありながら危険運転という故意行為行い死傷結果生じた場合処罰するという故意犯結果的加重犯)の形式とっている。

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危険運転致死傷罪(208条の2第1項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 05:53 UTC 版)

傷害罪」の記事における「危険運転致死傷罪(208条の2第1項)」の解説

十年以下の懲役」が「十五年以下の懲役」に。

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危険運転致死傷罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/18 00:55 UTC 版)

傷害罪」の記事における「危険運転致死傷罪」の解説

危険運転致死傷罪とは、アルコール又は薬物影響により正常な運転が困難な状態で自動車走行させる行為、その進行制御することが困難な高速度で、又はその進行制御する技能有しない自動車走行させる行為、人又は車の通行妨害する目的で、走行中の自動車直前進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度自動車運転し、よって人を死傷させる行為赤色信号又はこれに相当する信号殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度自動車運転する行為いずれか行為によって人を死傷させる罪である(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条。元々は、平成13年刑法改正により刑法208条の2に新設されたものだった)。 「危険運転致死傷罪」を参照

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