かしつうんてんちししょう‐ざい〔クワシツウンテンチシシヤウ‐〕【過失運転致死傷罪】
過失運転致死傷罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/24 04:46 UTC 版)
過失運転致死傷罪(かしつうんてんちししょうざい)は、自動車[1]の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた際に適用される犯罪である。
- ^ ここで言う「自動車」とは、道路交通法に規定される自動車および原動機付自転車のことであるため、三輪・四輪の自動車、オートバイや小型特殊自動車も含まれる。自転車・馬車などの軽車両、および、路面電車やトロリーバスは対象外である。以下同じ。
- ^ 安全運転義務違反とされ、点数が加算される場合が多い
- ^ "無免許運転「以前から」亀岡死傷 少年「大変なことをした」" 朝日新聞 2012年4月25日夕刊(大阪本社3版)11面 "被害者連絡先 紙で渡す 亀岡暴走 府警「法律違反の疑い」" 朝日新聞 2012年4月26日夕刊(大阪本社3版)1面 "漏洩「配慮欠いた」亀岡暴走 署長、未明に謝罪" 朝日新聞 2012年4月26日夕刊(大阪本社3版)12面 "当日「定員超え乗車」供述" 朝日新聞 2012年4月27日朝刊(大阪本社13版)37面 "亀岡 通夜に1100人 おなかの子の名も会場に" 朝日新聞 2012年4月27日朝刊(大阪本社13版)37面 "被害者携帯 教頭教える 亀岡暴走 運転少年の父側に" 朝日新聞 2012年4月27日朝刊(大阪本社13版)1面 "7人全員が無免許 亀岡暴走 府警、任意聴取始める" 朝日新聞 2012年4月28日朝刊(大阪本社13版)37面 "被害者対応 検察が主導 亀岡暴走 情報漏出に異例の方針" 朝日新聞 2012年4月29日朝刊(大阪本社13版)1面
- ^ 運転手以外にも同乗者の少年や、無免許と分かっていながら運転手の少年に車を貸した少年なども無免許運転幇助の疑いで逮捕され、逮捕者は合計6人となっている。
- ^ "バス衝突7人死亡 ツアー客ら39人負傷" 2012年(平成24年)4月30日付 朝日新聞朝刊(大阪本社13版)1面 "バス競いすぎた格安" 2012年(平成24年)4月30日付 朝日新聞朝刊(大阪本社13版)2面 "「いつか起きると」別の運転手「交代の人必要」" 2012年(平成24年)4月30日付 朝日新聞朝刊(大阪本社13版)26面 "潰れた車内「助けて」未明の衝撃 連休悪夢" 2012年(平成24年)4月30日付 朝日新聞朝刊(大阪本社13版)27面 "バス衝突7人死亡 関越道、運転手「居眠り」" 2012年(平成24年)4月30日付 日本経済新聞朝刊(大阪本社12版)1面 "バス大破、真っ二つ 「助けて」うめき声" 2012年(平成24年)4月30日付 日本経済新聞朝刊(大阪本社13版)35面 "指示外の遠回り なぜ" 2012年(平成24年)5月1日付 朝日新聞朝刊(大阪本社13版)26面 "防音壁10メートルめりこむ" 2012年(平成24年)5月1日付 朝日新聞朝刊(大阪本社13版)27面 "ツアーバス基準見直し 国交省方針 200社を重点調査" 2012年(平成24年)5月2日付 朝日新聞 朝刊(大阪本社13版)1面 "走行ルート「記憶なし」関越道バス事故 運転手が供述" 2012年(平成24年)5月2日付 朝日新聞 朝刊(大阪本社13版)26面 "安全態勢を本格捜査 関越道事故 過労運転疑いも" 2012年(平成24年)5月2日付 朝日新聞 夕刊(大阪本社3版)9面 "安全義務違反 10件超す" 2012年(平成24年)5月3日付 朝日新聞 朝刊(大阪本社13版)35面 "運行指示書 作成せず バス運行会社 法令違反2桁に" 2012年(平成24年)5月3日付 日本経済新聞 朝刊(大阪本社13版)38面 "運行会社30超法令違反か" 2012年(平成24年)5月4日付 日本経済新聞 朝刊12版 30面
- ^ その後、無許可営業をしていたことも発覚し、道路運送法違反で再逮捕されている。
- ^ “大津園児死傷事故 被告側が控訴取り下げ 実刑判決が確定”. 産経新聞. (2020年5月8日) 2021年7月17日閲覧。
- ^ “保育園児1人の意識回復 散歩の列に車、2人が死亡”. 朝日新聞. (2019年3月23日)
- ^ “大津の園児死傷事故、被告に禁錮4年6カ月判決”. 朝日新聞. (2020年2月17日)
- ^ 保釈中に男性に対し、携帯電話でストーカー行為をしたこと
- ^ 大津園児死傷事故 「直進車にも過失」遺族ら検察審査会に申し立て 毎日新聞 2021年5月7日
- ^ “園児死傷事故で不起訴相当 右折車と衝突の女性”. 産経新聞. 2023年7月24日閲覧。
過失運転致死傷罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:30 UTC 版)
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記事における「過失運転致死傷罪」の解説
詳細は「過失運転致死傷罪」を参照 (第五条)自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる(裁量的免除)。 刑法の旧規定(第211条の2)に自動車運転過失致死傷罪として規定されていたものである。軽傷時の刑の免除は裁量的免除であり、軽傷だから必ず免除される訳ではない。
※この「過失運転致死傷罪」の解説は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の解説の一部です。
「過失運転致死傷罪」を含む「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記事については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の概要を参照ください。
過失運転致死傷罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 06:37 UTC 版)
「業務上過失致死傷罪」の記事における「過失運転致死傷罪」の解説
詳細は「過失運転致死傷罪」を参照 危険運転に当たらない悪質な交通事犯にも対応できるように、特別類型として自動車運転過失致死傷罪が新設された(ただし、構成要件上業務上であることが不要となったので、厳密には過失致死傷罪の特別類型ではあっても、業務上過失致死傷罪の特別類型ではない)。 すなわち、2007年5月17日成立の「刑法の一部を改正する法律」(平成19年5月23日法律第54号)によって、刑法第211条2項が次のとおり改正され、自動車による交通死傷事件に対する法定刑が7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金へと引き上げられた。施行は2007年6月12日で、この前日以前の交通事故については、自動車運転過失致死傷罪の新設にかかわらず、従来どおり業務上過失致死傷罪が適用になる。 その後、自動車運転過失致死傷罪は、2014年5月20日の自動車運転死傷行為処罰法の施行により、刑法から同法へと過失運転致死傷罪として移管された。 自動車運転処罰法第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる
※この「過失運転致死傷罪」の解説は、「業務上過失致死傷罪」の解説の一部です。
「過失運転致死傷罪」を含む「業務上過失致死傷罪」の記事については、「業務上過失致死傷罪」の概要を参照ください。
- 過失運転致死傷罪のページへのリンク