刑事処分における過失割合の考慮とは? わかりやすく解説

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刑事処分における過失割合の考慮

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 05:18 UTC 版)

交通事故の過失割合」の記事における「刑事処分における過失割合の考慮」の解説

人身事故場合過失運転致死傷罪などの刑事責任下されるそのとき事故原因専ら加害者にあるのか、それとも被害者にもあるのか(つまり「専ら以外」)によって、罰金付加点数が変わる。たとえば、『専ら以外の原因治療期間15日未満軽傷事故又は建造物損壊係る交通事故』では付加点数2点罰金12万円以上だが、『専ら原因治療期間15日未満軽傷事故又は建造物損壊係る交通事故』と判断され場合は、事故度合いが同じでも付加点数3点罰金20万円以上と重くなっている。また、事故相手方人身損害を負わせて自動車運転過失傷害罪で送致書類送検)されたとしても、事故相手方がセンターラインオーバーしたり信号無視したりして専ら事故相手方事故発生の主原因がある場合には、不起訴起訴猶予)となる事例が多い。

※この「刑事処分における過失割合の考慮」の解説は、「交通事故の過失割合」の解説の一部です。
「刑事処分における過失割合の考慮」を含む「交通事故の過失割合」の記事については、「交通事故の過失割合」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの交通事故の過失割合 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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