刑事処分における過失割合の考慮
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 05:18 UTC 版)
「交通事故の過失割合」の記事における「刑事処分における過失割合の考慮」の解説
人身事故の場合、過失運転致死傷罪などの刑事責任も下される。そのとき事故原因が専ら加害者にあるのか、それとも被害者にもあるのか(つまり「専ら以外」)によって、罰金や付加点数が変わる。たとえば、『専ら以外の原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故』では付加点数2点で罰金12万円以上だが、『専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故』と判断された場合は、事故の度合いが同じでも付加点数3点、罰金20万円以上と重くなっている。また、事故の相手方に人身損害を負わせて自動車運転過失傷害罪で送致(書類送検)されたとしても、事故の相手方がセンターラインオーバーしたり信号無視したりして専ら事故の相手方に事故発生の主原因がある場合には、不起訴(起訴猶予)となる事例が多い。
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