過失責任原則との関係とは? わかりやすく解説

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過失責任原則との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/21 21:23 UTC 版)

危険責任」の記事における「過失責任原則との関係」の解説

大陸法系法体系においては過失責任主義(「過失なければ責任なし」)が採用されている。過失責任主義の下では、原則として無過失責任結果責任)が排除される。 しかし、過失責任主義のみに基づいて損害回復を図るだけでは、被害者受けた損害公平な分担という観点から問題生じる。そこで、過失責任とは異な帰責原理一つとして危険責任援用され、過失ない場合であっても法的責任を問う(あるいは、過失責任枠組維持しつつも、立証責任転換などにより責任追及容易にする)特別規定設けられることがあるまた、過失責任主義においては、人の行為基づいて法的責任認めることになる(例えば、不法行為不法に行為をなし、他人権利利益侵害した場合にその損害賠償することなどを通じて責任を問う)。他方危険責任(に立脚する無過失責任)に基づく場合、人の行為ではないものを基準として、損害生じさせた責任負わせることもあり得る例えば、工作物責任後述)の場合工作物瑕疵理由損害賠償責任生じる)。

※この「過失責任原則との関係」の解説は、「危険責任」の解説の一部です。
「過失責任原則との関係」を含む「危険責任」の記事については、「危険責任」の概要を参照ください。

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