北魏による「流刑」の導入とは? わかりやすく解説

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北魏による「流刑」の導入

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 16:15 UTC 版)

流罪」の記事における「北魏による「流刑」の導入」の解説

北魏太和16年492年)、孝文帝の下で新たな律が定められ、ここで初め後世知られるような主刑としての流刑」が登場する新しい律はこの年4月制定されたが、翌月になって孝文帝が詔によって自ら追加したのが流罪規定であったという(『魏書』巻7下、高祖紀)。北魏では前代以来の徒遷刑が文成帝時代終身刑要素加えた代替刑「徒辺」として実施されていた。が、ここにおいて主刑としての流刑登場して死刑次に重い刑として位置づけられたのであるその後北魏分裂して北斉北周となるが、北斉では労役として配流先での戌辺(兵役)と組み合わされ北周では罪の重さによって流される距離に差異を置く規定北周では5段階)が加えられた。両国に代わって北朝再統一した隋が流罪1つ体系元に整理し、更に南朝征服してその支配地域にも流罪適用していくことになる。隋の制度では北斉北周制度受け継ぎつつも、いくつかの手直し図られた。まず、罪によって配流する距離を3段階(千里千五百里・二千里)に整理して、また配流先での居作兵役含めた労役)も最高3年徒刑における最高刑と等しい)を併せて課したその上で一度配所到着した流人恩赦があっても特別なこと(流人帰還明記されているなど)がない限り郷里への帰還許されなかった。また、事情によっては居作課すものの、配流行わずに罪に応じた杖刑によって代替されるケースもあった(隋独自の規定である。以上、『隋書』刑法志)。北魏から隋にかけて、戸籍などが整備されて民を特定の居住地拘束して他の地域への自由な移動禁止される役人商人などにならない限り一生故郷で過ごす)ようになった状況下で、見たことも無い他の土地強制的に移されることは威嚇効果としては相当のものがあった。また、本来死刑徒刑などの労役刑との中間の刑罰にあたる肉刑復活困難な状況において、儒教経典である『尚書』の故事根拠として用いることが可能な儒教道徳的見地から批判される可能性が低い)流刑新たに導入することで死刑労役刑の間の大きすぎる格差解消もたらす意味もあった。

※この「北魏による「流刑」の導入」の解説は、「流罪」の解説の一部です。
「北魏による「流刑」の導入」を含む「流罪」の記事については、「流罪」の概要を参照ください。

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