債權とは? わかりやすく解説

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さい‐けん【債権】

読み方:さいけん

財産権の一。特定人(債権者)が他の特定人(債務者に対して一定の行為給付)を請求することを内容とする権利金銭貸した者が借り手に対して、その返還請求する権利など。⇔債務


債権(さいけん)

ある人に対して一定の行為請求する権利財産権

債権を持っている人のことを「債権者」、反対に一定の行為請求される側のことを「債務者と言う経済社会においては商品代金賃金借金などお金支払うことを目的とする金銭債権が特に重要な役割占めている。

債務者債権者から請求された行為をしないとき、債権者裁判所訴えることにより、その行為強制することができる。また、債務者債務履行怠りそのことによって何らかの損害発生した場合は、債権者債務者にその損害賠償してもらうことができる。

借金などの金銭債権については、金銭債務履行が遅れると遅延利息支払なければならないという特別な規定がある(民法419条)。このとき、債務者側落ち度により債務不履行陥ったのか、または具体的な損害出たのかという点は不問にされる。

債権・債務関係が契約によって生じたのであるときは、債権者一定の手続きを取ることによって、その契約解除することができる。これが、債権放棄呼ばれるのである

なお、返済見込みのない借金など、焦げ付いた債権のことを不良債権と言う

(2000.04.07更新


債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/04 03:11 UTC 版)

債権(さいけん、: jus obligatio: (droit de) créance: Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利[1][2]


注釈

  1. ^ : obligeecreditor: créancier: Gläubiger
  2. ^ : obligordebtor: débiteur: Schuldner
  3. ^ : personal right: right in personam: droit personnel: Personliches Recht
  4. ^ : dette: SchuldVerbindlichkeit
  5. ^ : obligatio: obligation: obligationドイツ語: short(ドイツ法、オーストリア法)、Obligation(スイス法)
  6. ^ : obligation: Schuldverhältnis

出典

  1. ^ 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、4頁
  2. ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、3頁
  3. ^ 井原今朝男『日本中世債務史の研究』(東京大学出版会、2011年)P345-362
  4. ^ a b 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、113頁
  5. ^ 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、112頁-116頁
  6. ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、29頁
  7. ^ a b c d 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、89頁以下
  8. ^ a b 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、146頁
  9. ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、169頁
  10. ^ a b 於保不二雄著 『債権総論 新版』 有斐閣〈法律学全集〉、1972年1月、346-347頁
  11. ^ 於保不二雄著 『債権総論 新版』 有斐閣〈法律学全集〉、1972年1月、347頁


「債権」の続きの解説一覧

債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:43 UTC 版)

権利」の記事における「債権」の解説

人の人に対す権利、すなわち「特定のに対して特定の行為主張できる権利のことをいう。日常用語では金銭給付求めうる権利金銭債権)という意味に限定して用いられることもあるが、法学上は金銭給付限定されない特定物債権などがある)。

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債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 05:03 UTC 版)

パリクラブ」の記事における「債権」の解説

債務国債権国ともに「政府」または「公的機関」が関与供与したものが債権となり、具体的に下記公的機関保険保証融資提供しているものが対象となる。 (1)貿易保険機関 (2)輸出入銀行 (3)ODA管轄機関

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債権

出典:『Wiktionary』 (2021/08/12 01:01 UTC 版)

名詞

さいけん

  1. 財産権一つ契約等で発生する、債務者に対し一定行為給付)をするよう要求できる権利

関連語

翻訳


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