人格権と財産権の関係とは? わかりやすく解説

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人格権と財産権の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 09:03 UTC 版)

著作者人格権」の記事における「人格権と財産権の関係」の解説

一般的には著作者「心」を守るのが著作者人格権であるのに対し、「財布」を守るのが著作財産権だと分類されるとは言え第三者による著作物利用が、著作者人格権著作財産権両方侵害することもあり、両者は密接に関係している。たとえば、個人的に綴っていた非公開日記第三者無断コピーして配れば、著作者人格権公表権と、著作財産権複製権両方侵害したことになる。また、著作者人格権同一性保持権 (著作物改変されない権利) と、著作物翻案権二次的著作物の利用権 (著作物改変する権利) など両立困難な領域もある。 誰が権利持てるかについても、著作者人格権著作財産権では異なる。著作財産権土地建物のように権利譲渡相続貸与できるが、一方で著作者人格権一般的に譲渡認められていない。これは、著作者人格権著作者本人の心を保護することを目的としているためである。換言すると、複製権出版権などの著作財産権第三者売却した後でも、著作者人格権だけは消滅せず著作者本人守り続ける。これを「一身専属性」と呼ぶ。 ただし、この一身専属性を著作者本人意志否定する、つまり著作者人格権を自ら放棄したり、不行使にする契約結べるのかについては、一部の国で認められている。著作者人格権を守ることを優先しすぎた結果著作財産権の面で著作者経済的に不利な立場追い込まれてしまうリスク回避する必要性があるためである。たとえば、著作物利用ライセンス契約締結する際に、著作者人格権ライセンス先に譲渡できないとなると著作者人格権侵害による訴訟リスク考慮して契約そのもの破談になってまったりリスク分を加味して著作者不利な契約立場追い込まれるといった副作用考えうる。 さらに原著作物だけでなく、それを用いて創作され二次的著作物に対しても、原著作物著作者著作者人格権有していることになる。たとえば、イギリス人作家執筆した未発表」の英語の小説を基に、翻訳出版正式に獲得した日本人翻訳家日本語化たとするこのように著作財産権的には何ら問題ないケースでも、仮にイギリス人作家から承諾得ず日本語小説のみ出版すると、著作者人格権のうちの公表権侵害したことになる。 著作者死後の扱い 国によっては著作者人格権譲渡認めないが、相続認めことがある (詳細は#各国の対応参照)。生前名誉棄損などの行為禁止され人格守られてきたように安心して死ね権利著作者には必要だとの考えである。没後著作者対す名誉棄損がその遺族にまで影響を及ぼす場合には、遺族分の人格権侵害限定して損害賠償差止などの具体的な法的措置取られることがある

※この「人格権と財産権の関係」の解説は、「著作者人格権」の解説の一部です。
「人格権と財産権の関係」を含む「著作者人格権」の記事については、「著作者人格権」の概要を参照ください。

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