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「アスレチック」の用例一覧
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令 (e-Gov)
における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。) リ 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロー...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F04301000020.html
沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令 (e-Gov)
における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。) (10) 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロー...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04301000008.html
総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令 (e-Gov)
リング場 カ 弓場 ヨ 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。) タ 野外アスレチック...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F04301000033.html
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