しん‐しょ【信書】
読み方:しんしょ
[補説] 郵便法・信書便法(「民間事業者による信書の送達に関する法律」の通称)には、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と規定される。手紙のほかに、請求書・結婚式の招待状、免許証・表彰状・印鑑証明書などが該当し、新聞・雑誌・カタログ、株券・商品券・航空券、キャッシュカード・ポイントカードなどは該当しない。
しん‐しょ【心緒】
しん‐しょ【新書】
しん‐しょ【真書】
しん‐しょ【神所】
読み方:しんしょ
神をまつる所。神社のある所。
しん‐しょ【神書】
しん‐しょ【親書】
しん‐しょ【親署】
信書(しんしょ)
はがきや封筒など、国が独占業務として集配する郵便文書のこと。現在、民間の事業者は信書の集配業務を認められていない。
信書は、現行の郵便法で明確に定められているわけではなく、1950年代に最高裁判所が出した「特定の個人や法人に差出人が自分の意思を伝える文書」という判例が残っているに過ぎない。そのため、国の独占業務とされる信書の集配について、行政の自由裁量で信書の範囲を決めていたため、過去には旧郵政省とヤマト運輸と対立する場面もあった。
小泉首相が登場したとき、「民間企業は商品券は配達できるが、地域振興券はできないという旧郵政省のわけのわからない論理は通用しない!」と国会で力説したのは、地域振興券を信書に含めた旧郵政省のやり方が民間事業者の排除につながったためだ。
現在、民間事業者には新聞・雑誌や商品カタログなど信書以外の集配業務が認められているだけだが、郵政公社が発足する2003年度には、免許を取得することを条件に信書の集配業務が民間にも認められる予定だ。
総務省がまとめた信書便法案では、信書の定義を「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」としている。
(2002.04.25更新)
親書(しんしょ)
外交手段の一つとして、首相や大統領など国家元首が差出人となり、相手国の国家元首まで届けられる文書だ。政府特使が相手国に出向き、基本的には、本人に直接手渡す。
漁業実習船「えひめ丸」が米原潜に衝突されて沈没した事故で、ブッシュ大統領はファロン海軍大将を特使として来日させ、先月27日、森首相に事故に対する謝罪を記した親書を手渡した。
また、アメリカと北朝鮮の間で1994年にまとまった米朝核合意では、当時のクリントン政権は親書を公開して交渉を進めていたという経緯もある。内容を公開することで、同時に国際社会へ向けたメッセージとすることが狙いだったようだ。
また、親書という手紙のやり取りだけでなく、最近では首脳間を直接電話で結ぶホットラインの設置も行われている。日本は、アメリカ、ロシア、中国などとの間でホットラインを結んでいる。
親書などの外交手段を効果的に利用して、首脳間の信頼関係を確立させ、そして国際社会での友好関係を目指したいものだ。
(2001.03.06更新)
新庄
姓 | 読み方 |
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新庄 | しんしょ |
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