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三省堂 大辞林

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きけん-ぶつ 2 【危険物】

危害を生ずる恐れのある物品消防法上、発火性または引火性の強い物品をいい、その製造貯蔵取り扱いなどに一定の制限加える。



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きけんぶつ 危険物

可燃性爆発性刺激性・毒性放射性などを有し、災害引起し、 あるいは拡大する危険の極めて高い物質例え都市ガスプロパンガス有毒ガス高圧ガスガソリン火薬ラジオアイソトープなどがある。 消防法では、1類から6類まで分類しているが、あくまでも火災誘因性の あるもののみを取り扱う。暖房などの燃料に関係のあるのは、第4類に相当し、 500以上の灯油2000以上の重油など一定数量上の危険物は、 貯蔵所以外の場所で貯蔵てはならない





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