雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(こようのぶんやにおけるだんじょのきんとうなきかいおよびたいぐうのかくほとうにかんするほうりつ、昭和47年法律第113号)は、男女の雇用の均等および待遇の確保等を目標とする日本の法律。1972年(昭和47年)に施行された「勤労婦人福祉法」が1986年(昭和61年)に題名を含めて改正され[1]、その後の何度かの改正を経て現在の題名となった。所管官庁は厚生労働省である。通称は男女雇用機会均等法(だんじょこようきかいきんとうほう)。
注釈
出典
- ^ https://www.teikokushoin.co.jp/faq/detail/964/
- ^ 6月は「第30回男女雇用機会均等月間」です厚生労働省
- ^ a b 『裁判と社会―司法の「常識」再考』ダニエル・H・フット 溜箭将之訳 NTT出版 2006年10月 ISBN 9784757140950』
- ^ “企業において募集・採用に携わるすべての方へ 男女均等な採用選考ルール”. 厚生労働省 都道府県労働局 (2016年5月). 2023年2月18日閲覧。
- ^ 「妊婦と仕事 2」読売新聞2019年3月12日付朝刊社会保障面
- ^ 男女雇用機会均等法第30条に基づく公表について厚生労働省
- 1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律とは
- 2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の概要
- 3 構成
- 4 雇用管理上の措置
- 5 勧告、公表
- 6 変遷
- 7 脚注
- 8 外部リンク
固有名詞の分類
日本の法律 |
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