配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/21 06:28 UTC 版)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(はいぐうしゃからのぼうりょくのぼうしおよびひがいしゃのほごとうにかんするほうりつ、英語: Act on the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims[1]、平成13年4月13日法律第31号)は、配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者等からの暴力の防止および被害者の保護を図ることを目的とする日本の法律。2014年(平成26年)の法改正までは「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」という題名であった。通称はDV防止法[2]。
注釈
- ^ 「配偶者からの暴力」を定義する1条1項を「配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。」に改正する(太字部を改正)。
- ^ 次の各号に掲げるいずれの行為をいう。
一 面会を要求すること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不 快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 - ^ 被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。)をいう。
出典
- ^ “Act on the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2021年4月11日閲覧。
- ^ "配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律". ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. ブリタニカ・ジャパン、コトバンク. 2021年4月13日閲覧。
- ^ a b “参法 第151回国会 16 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律案 議案審議経過情報”. 衆議院. 2021年4月13日閲覧。
- ^ a b 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の概要 (PDF) 内閣府 男女共同参画局。2021年4月13日閲覧。
- ^ “配偶者からの暴力に関するデータ”. 男女共同参画局. 2021年4月13日閲覧。
- ^ 男女共同参画局長 (2002-03-25). “「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」における配偶者暴力相談支援センター等に係る規定の施行について” (PDF). 関連通知一覧. 男女共同参画局 2021年4月13日閲覧。
- ^ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第64号)
- ^ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第113号)
- ^ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)
- ^ “関連法令・制度一覧|配偶者からの暴力被害者支援情報”. 内閣府男女共同参画局. 2016年4月10日閲覧。
- 1 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律とは
- 2 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の概要
- 3 概要
- 4 保護命令の対象となる暴力
- 5 申立て
- 6 審理手続
- 7 即時抗告
- 8 関連項目
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