衛星基幹放送試験局 衛星基幹放送試験局の概要

衛星基幹放送試験局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/15 14:34 UTC 版)

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定義

総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号の12に「衛星基幹放送を行う基幹放送局放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)」と定義している。

引用の促音の表記は原文ママ

開設の基準

総務省令基幹放送局の開設の根本的基準による。

第3条 国内放送地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、電波法第7条第2項第4号ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場合にあつては、当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者が、同項第5号の規定により、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。

1 その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。
2 申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。
(3号及び4号は削除)
5 その局が協会の基幹放送局であるときは、放送法第15条に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。
6 その局が地上基幹放送試験局又は衛星基幹放送試験局であるときは、前各号の条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。
  • (1) 試験、研究又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉に寄与するものであるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要なものであること。
  • (2) 試験、研究又は調査の計画が合理的なものであること。

(後略)

第3条の2 衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局は、前条第1項第1号及び第2号の条件を満たすほか、衛星基幹放送を行う基幹放送局が衛星基幹放送試験局であるときは同項第6号(1)及び(2)の条件を満たし、(後略)

引用の促音と送り仮名の表記は原文ママ、「協会」は日本放送協会の略

概要

衛星波放送において実験試験局に相当するもので、衛星放送の実験がされる際に制度化された放送試験衛星局が前身である。

基幹放送局の一種であるので、実験試験局(従前は、実験局)と異なり、外国籍の者には免許されない。 開設の基準も無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準ではなく、基幹放送局の開設の根本的基準(旧称、放送局の開設の根本的基準)が適用される。

実際

免許

種別コードは、EBE。免許の有効期間は3年。

無線局免許状の備付け

電波法施行規則第38条第1項により無線局免許状は無線局に備え付けるものとされるが、第38条の3第1項に基づく告示[1]により、人工衛星に搭載されるものは「無線従事者の常駐する場所のうち主なもの」に備え付ければよい。

運用

無線局運用規則第2条の3に、「衛星基幹放送試験局には、地上基幹放送局に関するこの規則の規定を適用する。 」とあり、原則として地上基幹放送局と同様に運用される。 また、無線設備規則第3条の2には、「衛星基幹放送試験局(中略)には、その放送の種類に応じて衛星基幹放送局(中略)に関するこの規則の規定を適用する。 ただし、(中略)この規則の規定を適用することが別に告示するものについては、この限りでない。 」とあり、運用にあたり試験的性格を含むための例外を規定している。

操作

原則として第二級陸上無線技術士以上の、空中線電力2kWを超えるテレビジョン基幹放送であれば第一級陸上無線技術士の無線従事者による管理(常駐するという意味ではない。)を要する。 これは衛星基幹放送試験局を「通信の相手方」とする放送事業用地球局の管理に適用される。 例外は無線従事者を要しない「簡易な操作」を規定する電波法施行規則第33条

  • 第8号 その他に別に告示するものに基づく告示[2]にある音声混合器又は映像混合器の操作

である。

検査
  • 落成検査は、登録検査等事業者等による点検ができ、この結果に基づき一部省略することができる。
  • 定期検査は、電波法施行規則別表第5号第28号により周期は1年。登録検査等事業者等による点検ができ、この結果に基づき一部省略することができる。
  • 変更検査は、落成検査と同様である。



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