歌舞伎町ビル火災
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歌舞伎町ビル火災 | |
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火災後のビル全景。 | |
場所 |
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座標 | 北緯35度41分40.9秒 東経139度42分5.2秒 / 北緯35.694694度 東経139.701444度座標: 北緯35度41分40.9秒 東経139度42分5.2秒 / 北緯35.694694度 東経139.701444度 |
日付 | 2001年(平成13年)9月1日午前1時ごろ |
原因 |
出火原因:放火の可能性が高い。 被害拡大の原因:消防法違反のビル管理。 |
死亡者 | 44名 |
負傷者 | 3名 |
物的被害 | 火災後ビルは使用禁止となり、2006年5月に取り壊し工事が行われて更地になった[1]。その後、朝鮮料理店になっている[2]。 |
犯人 | 不明 |
刑事訴訟 | 2008年7月2日、ビルオーナーら5名に業務上過失致死罪で禁固2年から3年、執行猶予4年から5年の有罪判決が下る(東京地裁)[3][4]。 |
民事訴訟 | 被害者のうち33人の遺族が損害賠償請求訴訟を提起。2006年4月、ビルオーナーらが計約8億6千万円を支払うことで和解[5]。 |
影響 | 2002年4月22日、消防法が大幅に改正され、同年10月25日に施行された[6]。 |
日本で発生した火災としては戦後(第二次世界大戦後)5番目の被害[注 2]となった。多くの死傷者を出した原因は、ビル内の避難通路の確保が不十分であったためとされる。出火原因は放火とみられているが、現在でも未確定である(2022年7月時点[9])。現住建造物等放火罪は「人を死亡させた罪」にはあたらず、2010年に行われた時効撤廃・延長の対象にはなっていないため、本件が現住建造物等放火罪のみが問われる事件とするならば2016年に公訴時効が成立したことになる[注 3]が、殺人事件としては時効が撤廃されており、現在も警視庁捜査一課特命捜査対策室で捜査中[10]。
固有名詞の分類
平成時代の事件 |
滝本弁護士サリン襲撃事件 毎日新聞のグリコ・森永事件に関する捏造事件 歌舞伎町ビル火災 杉並区歴史教科書採択騒動 漢検協会事件 |
日本の放火事件 |
板橋資産家夫婦放火殺人事件 日本飛行機専務宅放火殺人事件 歌舞伎町ビル火災 徳川事件 東洋捕鯨鮫事業所焼討事件 |
日本の火災 |
末次火事 布袋座火災 歌舞伎町ビル火災 菊富士ホテル火災 田畑百貨店火災 |
未解決事件 |
伊勢市女性記者行方不明事件 御嵩町長襲撃事件 歌舞伎町ビル火災 ナショナル航空967便墜落事故 チマチョゴリ切り裂き事件 |
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