歌舞伎町ビル火災 歌舞伎町ビル火災の概要

歌舞伎町ビル火災

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/30 16:15 UTC 版)

歌舞伎町ビル火災
火災後のビル全景。
場所 日本東京都新宿区歌舞伎町1-18-4 明星56ビル
座標 北緯35度41分40.9秒 東経139度42分5.2秒 / 北緯35.694694度 東経139.701444度 / 35.694694; 139.701444座標: 北緯35度41分40.9秒 東経139度42分5.2秒 / 北緯35.694694度 東経139.701444度 / 35.694694; 139.701444
日付 2001年平成13年)9月1日午前1時ごろ
原因 出火原因:放火の可能性が高い。
被害拡大の原因:消防法違反のビル管理
死亡者 44名
負傷者 3名
物的被害 火災後ビルは使用禁止となり、2006年5月に取り壊し工事が行われて更地になった[1]。その後、朝鮮料理店になっている[2]
犯人 不明
刑事訴訟 2008年7月2日、ビルオーナーら5名に業務上過失致死罪で禁固2年から3年、執行猶予4年から5年の有罪判決が下る(東京地裁[3][4]
民事訴訟 被害者のうち33人の遺族が損害賠償請求訴訟を提起。2006年4月、ビルオーナーらが計約8億6千万円を支払うことで和解[5]
影響 2002年4月22日消防法が大幅に改正され、同年10月25日に施行された[6]
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日本で発生した火災としては戦後第二次世界大戦後)5番目の被害[注 2]となった。多くの死傷者を出した原因は、ビル内の避難通路の確保が不十分であったためとされる。出火原因は放火とみられているが、現在でも未確定である(2022年7月時点[9])。現住建造物等放火罪は「人を死亡させた罪」にはあたらず、2010年に行われた時効撤廃・延長の対象にはなっていないため、本件が現住建造物等放火罪のみが問われる事件とするならば2016年に公訴時効が成立したことになる[注 3]が、殺人事件としては時効が撤廃されており、現在も警視庁捜査一課特命捜査対策室で捜査中[10]




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