労 労の概要

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概要

労の概念は中国漢代にまで遡ることが知られ、居延漢簡の中にも登場している。積労(労の積み重ね)・年労は官人の勤務評価の材料として考慮された。日本の律令制にも導入され、勤務年数の意味を指していた。その一方で「労」が持つ漢字的な意味(手柄・功労)の意味での「労」という概念も用いられ、征夷・造営・造寺・献納などの功績によって叙位・昇進が行われる場合もあった。養老律令になると、「考」(考選)への読み換えが行われるようになった。また、何らかの事情で官職を止められた官人(犯罪などによる解官を除く)が散位のままでも散位寮国衙に出仕したり、金銭を納めることで労の代替とする続労制度が確立されるようになった。こうした措置は主に無位や六位以下の官人を救済する目的で設けられたものであった。また、特定の官職にある六位の官人については一定条件の下で、五位への叙爵が認められるようになった。これを巡爵という。

平安時代9世紀後半)に入ると、ある官職ごとに定められた勤務年数を勤め上げた場合、原則的にその年数(労)の多少によって加階・任官を認めるという年労の制度が導入された。これは主に五位以上の貴族を対象としており、これまでの労とは異なり、他の官職に転任した時や散位時代の続労との通算は認められなかった。10世紀に入ると、特定の官職における年労を指す言葉として「(官職名)+労」という用語が登場するようになり、年労の多少が貴族社会の中で重要視されるようになった。例えば、近衛労であれば中将は従四位上に2-3年、正四位下には2年、少将は従五位上には2年、正五位上には3-4年、従四位下には3年、弁官労であれば中弁は正五位下には5年、従四位下には2-3年、従四位上には5-7年、少弁労は従五位上には2年、正五位下には5年がおおよその基準であった[1]。もっとも、院政期に入ると摂関家などの有力な公家の子弟や院近臣などは年爵や勧賞による臨時の叙位によって労を満たさなくても昇進できるようになったため、労による昇進はそうしたつながりを持てない(出世が望めない)者に限定されるようになり、やがて消滅する。これは叙位や任官が治天の君や天皇にとって公家を統制する手段として用いられ、人為的な調整が行いやすい年爵や勧賞などを理由とした臨時の叙位が実施されたことによる部分が大きい。

参考文献

  • 畑中彩子「労の基礎的考察 -八世紀における用法と実態-」(所収:笹山晴生 編『日本律令制の展開』(吉川弘文館、2003年)ISBN 978-4-642-02393-1
  • 佐古愛己「年労制の変遷」(初出:『立命館文学』575号(2002年)/所収:佐古『平安貴族社会の秩序と昇進』(2012年、思文閣出版) ISBN 978-4-7842-1602-4

関連項目


  1. ^ 佐古、2012年、P39・44・70


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労働組合

( から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/26 22:30 UTC 版)

労働組合(ろうどうくみあい、英語: trade union、labor union、workers union)とは、労働者の連帯組織であり、労働市場における賃労働の売手の自主的組織である[1]。その目的は組合員の雇用条件を維持し改善することであり[2]、誠実な契約交渉の維持・賃上げ・雇用人数の増加・労働環境の向上などの共通目標達成を目的とする。略称は、労組(ろうそ、ろうくみ)、ユニオン。単に組合と呼ぶこともある。社会的には労働者の利益団体としても機能している。


注釈

  1. ^ 組合契約は、「複数の当事者」が出資をして共同の事業を営むことを約することを指すため(日本法においては、民法第667条ほか)、いわゆる「一人労働組合」は法の要件を満たさない(「一人労働組合」を否定した判例として、友浦鉄工所事件(岡山地判昭和39年7月7日))。
  2. ^ もっとも、労働組合は、組合員の範囲について逆締付条項によって拘束されるものではなく、組合が従業員以外の者を加入せしめても、債務不履行の責は負わない(昭和32年10月8日兵庫県商工労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)。
  3. ^ 労働省はクローズドショップ制を「「既に一定の労働組合に加入している労働者でなければ採用せず、且つ当該組合を脱退した時は解雇する」という協定である。」と定義している(昭和22年10月13日鳥取県教育民生部長あて労働省労政局労政課長通知)。もっとも当時においても「今日かかる協定が純粋に締結されている実例は日本では皆無であり外国においても、土建業における大工左官等の職業別組合の一部に存するのみである。」としていて、当初から極めて例外的な形態であると認識されていた。
  4. ^ 平成27年 労使間の交渉等に関する実態調査 結果の概況厚生労働省の調査によれば、労働協約を締結している企業のうち約31.5%が唯一交渉団体条項を結んでいる。ただし、唯一交渉団体条項には法的効力はないので、別組合ができた場合、条項を盾にその別組合との団体交渉を拒否することはできない。

出典

  1. ^ a b 藤原壮介『富大経済論集』第10巻第4号、1965年1月、382-414頁、NAID 110000328626 
  2. ^ a b Webb, Sidney; Webb, Beatrice (1920). History of Trade Unionism. Longmans and Co. London  ch. I
  3. ^ a b OECD Employment Outlook 2017, OECD, (2017), doi:10.1787/empl_outlook-2017-en 
  4. ^ OECD Employment Outlook 2018, OECD, Chapt.3, doi:10.1787/empl_outlook-2018-en 
  5. ^ Rerum Novarum: Encyclical of Pope Leo XIII on Capital and Labor”. Libreria Editrice Vaticana. 2011年7月27日閲覧。
  6. ^ a b Trade Union”. OECD. 2021年5月11日閲覧。
  7. ^ “Why trade unions are declining”. The Economist. (2015年9月29日). ISSN 0013-0613. https://www.economist.com/the-economist-explains/2015/09/29/why-trade-unions-are-declining 2021年5月11日閲覧。 
  8. ^ WFTU » History” (英語). 202201-25閲覧。
  9. ^ 横浜地裁平成元年9月26日判決
  10. ^ a b c d 西谷、p.4~5
  11. ^ 西谷、p.8
  12. ^ a b 西谷、p.9
  13. ^ 「三井倉庫港運事件」最高裁判所第1小法廷1989年12月14日判決 労働判例552号6頁
  14. ^ 「東芝労働組合小向支部事件」 最高裁判所第2小法廷2007年2月2日判決 労働判例933号5頁
  15. ^ a b OECD/AIAS ICTWSS database』(レポート)OECD、2021年2月、Country-Japanhttps://www.oecd.org/employment/ictwss-database.htm 
  16. ^ Bernstein, Aaron (1994年5月23日). “Why America Needs Unions But Not the Kind It Has Now”. BusinessWeek. http://www.businessweek.com/archives/1994/b337360.arc.htm 
  17. ^ Card David, Krueger Alan. (1995). Myth and measurement: The new economics of the minimum wage. Princeton, NJ. Princeton University Press.
  18. ^ Friedman, Milton (2007). Price theory ([New ed.], 3rd printing ed.). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. ISBN 978-0-202-30969-9. https://books.google.co.jp/books?id=EhcI5-D9wREC&pg=PA164&redir_esc=y&hl=ja 
  19. ^ 給料はなぜ上がらない−−6つの仮説を読み解く【下】」『東洋経済』2008年3月30日。 [リンク切れ]
  20. ^ ミルトン・フリードマン『資本主義と自由』日経BP社〈Nikkei BP classics〉、2008年、234-235頁。ISBN 9784822246419 


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