マスメディア集中排除原則 原則

マスメディア集中排除原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/21 07:58 UTC 版)

原則

同一の者が複数の基幹放送事業者に対し次に掲げる議決権を有することを「支配」とし(第3条第1項)、地上基幹放送の場合は複数波の使用、衛星基幹放送の場合は同一の者による一定の中継器(トランスポンダ)相当の伝送容量を超える使用を規制(第4条第1項)している。

地上基幹放送

  • 放送対象地域が重複しない場合 -100分の33.33333を超える議決権
  • 一の法人または団体の代表者または常勤の役員が他の法人または団体の代表者または業務を執行する常勤の役員を兼務すること
  • 一の法人または団体の役員が他の法人または団体の業務を執行する役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人または団体の役員の総数に占める割合が5分の1を超える場合

特例

次のいずれかの場合は、特例が適用される。

第3条第1項第1号
中波放送(以下「AM」)、短波放送(以下「SW」)、またはコミュニティ放送以外の超短波放送(以下「FM」)の基幹放送局の開設、支配および被支配となる場合(4局以下に限る)。
第3条第1項第2号
AM、SW、FMまたはコミュニティ放送およびテレビジョン放送(以下「TV」)の基幹放送局の開設、支配及および被支配となる場合(コミュニティ放送以外のラジオについては4局以下に限り、コミュニティ放送およびテレビ局については1局に限る)。
第3条第1項第3号
連続放送対象地域のうちの一の放送対象地域にTV(県域放送に限る。)を行う基幹放送事業を開設しようとする場合であって、連続放送対象地域のうちの一の放送対象地域に当該連続放送対象地域の他のすべての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合または当該位置関係と同程度に地域的関連性が密接であるものとして総務大臣告示する地域に該当する場合
第3条第2項
前項第2号の規定は、AM、SWまたはFMを開設または支配する者、TVを開設または支配する者が新聞社を経営し、または支配する者となる場合は不可。ただし、当該放送対象地域においてニュースまたは情報の独占的頒布を行うこととなるおそれがないときは可能。

衛星基幹放送

第3条第1項第6号イ
国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則」付録第30号の規定に基づき日本に割り当てられた11.7GHzから12.2GHzまでの放送衛星業務に使用される周波数を使用する衛星基幹放送(以下「BSデジタル放送」)に関しては、一の者が3分の1以上の議決権(放送局を開設する者またはこれを支配する者の場合は、2分の1を超える議決権)を有する場合が支配となる。ただし、認定放送持株会社は、これを子会社とすることができる。
第3条第1項第6号ロ
放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する衛星基幹放送(以下「東経110度CSデジタル放送」)に関しては、一の者が2分の1以上の議決権を有する場合が支配となる。ただし、使用する伝送容量のトランスポンダ換算数が4(データ放送場合の使用する伝送容量のトランスポンダ換算数は1)を超えない場合は、特定地上基幹放送を兼業できる。

除外


注釈

  1. ^ 昭和63年法律第29号による改正
  2. ^ 昭和63年郵政省令第55号による改正
  3. ^ a b 平成19年法律第136号による改正の平成20年4月1日施行
  4. ^ 平成22年法律第65号による改正の平成23年6月30日施行

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