手続補正書(てつづきほせいしょ)Amendments
”手続補正書”とは、特許出願や商標出願後に、出願内容を訂正するために提出する書面をいう。
審査官や特許庁長官から補正指令や拒絶理由通知を受け取ってこれに対応して提出する補正や、出願内容の不備などに自ら気づいて自発的に提出する補正(自発補正)がある。
審査官による実体的な審査が行われる前に、出願書類の形式的事項についての方式審査が行われる。方式的な不備が見つかった場合には、上記の補正指令が出願人に通知される。これを受けた出願人は、指定された期間内に手続補正書を提出して、その形式的不備を解消する。手続補正をしなかった場合には、出願が無効とされる。
実体的な審査においては、審査官から拒絶理由通知を受け取った後、この拒絶理由を解消するため権利範囲を減縮するために手続補正書を提出する場合が多い。特に、特許出願においては、審査官の提示した従来技術との差を明確にするために、特許請求の範囲を補正して、進歩性を明確にする場合が多い。形式的な補正を除いて、意見書とともに提出するのが一般的である。
特許請求の範囲や明細書の補正を行う際、出願当初の特許請求の範囲や明細書などに記載した範囲を超えて補正することはできない。当初に記載していない事項を追加する補正を行うと、「新規事項の追加」であるとして拒絶されることになる。
知的財産用語辞典ブログ「手続補正書」
動画コンテンツ「拒絶理由に対応する」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
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