(食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における)暫定基準
農薬等の残留基準の策定は、食品安全委員会によるリスク評価に基づいて行われるのが原則です。しかしながら、ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準の設定に当たって、一度に多くの物質に残留基準を設定する必要が生じ、そのためには膨大なる作業と年数が必要となると考えられました。そこでリスク評価を行っていなくとも国際機関基準や諸外国の基準等を参考にして暫定的に残留基準が定められました。これが、いわゆる「暫定基準」です。暫定基準が定められた農薬等については、現在、厚生労働省が計画的に行う評価要請を受けて、食品安全
委員会によるリスク評価が順次進められており、この評価結果に基づく暫定基準の見直しが進められています。
- 暫定基準のページへのリンク