IPハンドリング
遺伝子組換え農作物に関する場合の定義は「遺伝子組換え農作物および非遺伝子組換え農作物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理し、その旨を証明する書類により明確にした管理の方法をいう。」で、そのことが書類等により証明されていることも含む。
本当に原材料に組換えのものが混ざっていないかどうか、つまり非組換えのものが、きちんと分けられて流通されてきたかどうかを証明する根拠となる。
ただし、流通上厳密な管理の下で細心の注意を払ってIPハンドリングを行っているが、現実には遺伝子組換えのものがわずかに混ざってしまう可能性があり、現状では絶対に混ざらないようにすることは困難である。
このため日本では、遺伝子組換え農作物の混入率5%以下であり、意図的に行われたものでない場合であれば、適正なIPハンドリングが行われたとして認めている。
- Indentitiy Preserved Handlingのページへのリンク