H・I・Mに対する一審判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 03:19 UTC 版)
「尼崎事件」の記事における「H・I・Mに対する一審判決」の解説
神戸地方裁判所第2刑事部判決 平成27年9月16日 裁判所ウェブサイト掲載判例、平成24年(わ)第887号、第888号、第985号、第986号、平成25年(わ)第118号、第119号、第207号、第210号、第440号、第441号、第571号、第572号、第829号、第830号、『被告人Hに対する逮捕監禁、殺人、死体遺棄、監禁、詐欺、生命身体加害略取幇助、被告人I及び被告人Mに対する逮捕監禁、殺人!死体遺棄、監禁、詐欺、生命身体加害略取各被告事件』。 裁判官:増田耕兒(裁判長)・森幸督・内山裕史 判決内容:被告人H・I・Mをいずれも懲役21年(求刑:いずれも懲役30年)。未決勾留日数中、I・Mに対しては640日、Hに対しては260日を算入。
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