特定疾患
【概要】 正式には「特定疾患対策事業(特殊疾病)医療費助成」制度である。いわゆる"難病"。難病はその性格上、長期の療養を要し、多額の医療費を必要とするため、患者本人はもとより、家族に対しても精神面、介護面、経済面などにおいて深刻な負担を与えている。このため、難治性、後遺症の強さなどを考慮し、医療費の負担軽減を図るため、委託契約医療機関において、その治療に要する医療費の助成を行う。小児慢性疾患が適用される疾患は除く。血友病は対象となっていないが、難病に準じた先天性凝固因子障害医療制度に引き継ぐ。
【詳しく】 助成期間は原則として1年間だが必要に応じて延長は可能。特殊疾病医療費助成申請書兼同意書、診断書、重症度認定申請書・診断書(必要に応じて)、住民票の写し、健康保険証を居住地を管轄する保健所に提出する。
【URL】http://www.nanbyou.or.jp/
《参照》 小児慢性特定疾患

特定疾病療養受給者証
【概要】 特定疾病とは、「長期特定疾病(俗にマル長と言われている)」のことで、健康保険法で決められている制度である。血友病や人工透析治療をしている慢性腎不全など、長期にわたって高額な医療を必要とする患者さんが対象となっている。「特定疾病療養受療証」が交付されると医療費の自己負担が1カ月1万円になる。加入している健康保険(社会保険事務所、保険組合、国民保険担当部署)に医師の意見書等を添えて申請する。
【URL】http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
《参照》 血友病、 先天性血液凝固因子障害医療、 小児慢性特定疾患、 医療ソーシャルワーカー

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