295条2項類推適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 09:39 UTC 版)
なお、295条2項の規定は売買契約などの双務契約が詐欺によって取消された場合に発生する原状回復義務について類推適用される。例えば、買主が売主の詐欺があったことを理由に売買契約を取消した場合、代金と売買された品物をお互いに返却する義務(原状回復義務といい、その性質は不当利得に基づく返還義務である)が生じるが、このときに詐欺をした売主が「品物を返さなければ代金も返さない」という主張(同時履行の抗弁権)を主張することがこの規定によってできなくなるのである(詐欺によって代金を得たことが「不法行為によって」代金を占有したことに該当する)。
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