295条2項類推適用とは? わかりやすく解説

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295条2項類推適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 09:39 UTC 版)

留置権」の記事における「295条2項類推適用」の解説

なお、2952項規定売買契約などの双務契約詐欺によって取消された場合発生する原状回復義務について類推適用される。例えば、買主売主詐欺があったことを理由売買契約取消し場合代金売買され品物お互いに返却する義務原状回復義務といい、その性質不当利得に基づく返還義務である)が生じるが、このときに詐欺をした売主が「品物を返さなければ代金返さない」という主張同時履行の抗弁権)を主張することがこの規定によってできなくなるのである詐欺によって代金得たことが「不法行為によって」代金占有したことに該当する)。

※この「295条2項類推適用」の解説は、「留置権」の解説の一部です。
「295条2項類推適用」を含む「留置権」の記事については、「留置権」の概要を参照ください。

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