d 高所作業台には,作業床へ安全に到達するため,踏桟の幅が30㎝以上,間隔が40㎝以下で,かつ,これが等間隔に設けられた梯子又は階段を設けるものとする。階段には手すり及び中桟を設けること。e 作業床の周囲(昇降部分を除く。)には,作業床からの高さ90㎝以上の手すり材,作業床からの高さ35㎝以上50㎝以下の中桟材及び作業床からの高さが10㎝以上の幅木を有すること。ただし,中桟材及び幅木については,手すり材と作業床の間に高さ35㎝以上のエキスパンドメタル等を設けた場合はこの限りでない。f 手すり材,中桟材及び幅木は容易に外れない構造であること。g 幅木は著しいたわみが生ずるおそれが無い丈夫な構造のものであること。h 幅木と床面との隙間は水平方向,垂直方向ともに10㎜以下であること。i ワイヤロープ及びチェーンは,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/16 02:56 UTC 版)
「高所作業台」の記事における「d 高所作業台には,作業床へ安全に到達するため,踏桟の幅が30㎝以上,間隔が40㎝以下で,かつ,これが等間隔に設けられた梯子又は階段を設けるものとする。階段には手すり及び中桟を設けること。e 作業床の周囲(昇降部分を除く。)には,作業床からの高さ90㎝以上の手すり材,作業床からの高さ35㎝以上50㎝以下の中桟材及び作業床からの高さが10㎝以上の幅木を有すること。ただし,中桟材及び幅木については,手すり材と作業床の間に高さ35㎝以上のエキスパンドメタル等を設けた場合はこの限りでない。f 手すり材,中桟材及び幅木は容易に外れない構造であること。g 幅木は著しいたわみが生ずるおそれが無い丈夫な構造のものであること。h 幅木と床面との隙間は水平方向,垂直方向ともに10㎜以下であること。i ワイヤロープ及びチェーンは,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。」の解説
ワイヤロープはJIS G3525に適合するものであって,安全率は8以上とし,次に該当しないものであること。
※この「d 高所作業台には,作業床へ安全に到達するため,踏桟の幅が30㎝以上,間隔が40㎝以下で,かつ,これが等間隔に設けられた梯子又は階段を設けるものとする。階段には手すり及び中桟を設けること。e 作業床の周囲(昇降部分を除く。)には,作業床からの高さ90㎝以上の手すり材,作業床からの高さ35㎝以上50㎝以下の中桟材及び作業床からの高さが10㎝以上の幅木を有すること。ただし,中桟材及び幅木については,手すり材と作業床の間に高さ35㎝以上のエキスパンドメタル等を設けた場合はこの限りでない。f 手すり材,中桟材及び幅木は容易に外れない構造であること。g 幅木は著しいたわみが生ずるおそれが無い丈夫な構造のものであること。h 幅木と床面との隙間は水平方向,垂直方向ともに10㎜以下であること。i ワイヤロープ及びチェーンは,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。」の解説は、「高所作業台」の解説の一部です。
「d 高所作業台には,作業床へ安全に到達するため,踏桟の幅が30㎝以上,間隔が40㎝以下で,かつ,これが等間隔に設けられた梯子又は階段を設けるものとする。階段には手すり及び中桟を設けること。e 作業床の周囲(昇降部分を除く。)には,作業床からの高さ90㎝以上の手すり材,作業床からの高さ35㎝以上50㎝以下の中桟材及び作業床からの高さが10㎝以上の幅木を有すること。ただし,中桟材及び幅木については,手すり材と作業床の間に高さ35㎝以上のエキスパンドメタル等を設けた場合はこの限りでない。f 手すり材,中桟材及び幅木は容易に外れない構造であること。g 幅木は著しいたわみが生ずるおそれが無い丈夫な構造のものであること。h 幅木と床面との隙間は水平方向,垂直方向ともに10㎜以下であること。i ワイヤロープ及びチェーンは,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。」を含む「高所作業台」の記事については、「高所作業台」の概要を参照ください。
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