d 高所作業台には,作業床へ安全に到達するため,踏桟の幅が30㎝以上,間隔が40㎝以下で,かつ,これが等間隔に設けられた梯子又は階段を設けるものとする。階段には手すり及び中桟を設けること。e 作業床の周囲には,作業床からの高さ90㎝以上の手すり材,作業床からの高さ35㎝以上50㎝以下の中桟材及び作業床からの高さが10㎝以上の幅木を有すること。ただし,中桟材及び幅木については,手すり材と作業床の間に高さ35㎝以上のエキスパンドメタル等を設けた場合はこの限りでない。f 手すり材,中桟材及び幅木は容易に外れない構造であること。g 幅木は著しいたわみが生ずるおそれが無い丈夫な構造のものであること。h 幅木と床面との隙間は水平方向,垂直方向ともに10㎜以下であること。i ワイヤロープ及びチェーンは,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。とは? わかりやすく解説

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d 高所作業台には,作業床へ安全に到達するため,踏桟の幅が30㎝以上,間隔が40㎝以下で,かつ,これが等間隔に設けられた梯子又は階段を設けるものとする。階段には手すり及び中桟を設けること。e 作業床の周囲(昇降部分を除く。)には,作業床からの高さ90㎝以上の手すり材,作業床からの高さ35㎝以上50㎝以下の中桟材及び作業床からの高さが10㎝以上の幅木を有すること。ただし,中桟材及び幅木については,手すり材と作業床の間に高さ35㎝以上のエキスパンドメタル等を設けた場合はこの限りでない。f 手すり材,中桟材及び幅木は容易に外れない構造であること。g 幅木は著しいたわみが生ずるおそれが無い丈夫な構造のものであること。h 幅木と床面との隙間は水平方向,垂直方向ともに10㎜以下であること。i ワイヤロープ及びチェーンは,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/16 02:56 UTC 版)

高所作業台」の記事における「d 高所作業台には,作業床へ安全に到達するため,踏の幅が30以上,間隔40以下で,かつ,これが等間隔設けられ梯子又は階段設けものとする階段には手すり及び中設けること。e 作業床の周囲昇降部分を除く。)には,作業床からの高さ90上の手すり材,作業床からの高さ35以上50以下の中材及び作業床からの高さが10上の幅木有すること。ただし,中材及び幅木については,手すり材と作業床の間に高さ35上のエキスパンドメタル等を設けた場合この限りでない。f 手すり材,中材及び幅木容易に外れない構造であること。g 幅木著しいたわみが生ずるおそれが無い丈夫な構造のものであること。h 幅木床面との隙間平方向,垂直方向ともに10以下であること。i ワイヤロープ及びチェーンは,次の各号定めところに適合するものでなければならない。」の解説

ワイヤロープJIS G3525に適合するものであって安全率は8以上とし,次に該当しないのであること。

※この「d 高所作業台には,作業床へ安全に到達するため,踏桟の幅が30㎝以上,間隔が40㎝以下で,かつ,これが等間隔に設けられた梯子又は階段を設けるものとする。階段には手すり及び中桟を設けること。e 作業床の周囲(昇降部分を除く。)には,作業床からの高さ90㎝以上の手すり材,作業床からの高さ35㎝以上50㎝以下の中桟材及び作業床からの高さが10㎝以上の幅木を有すること。ただし,中桟材及び幅木については,手すり材と作業床の間に高さ35㎝以上のエキスパンドメタル等を設けた場合はこの限りでない。f 手すり材,中桟材及び幅木は容易に外れない構造であること。g 幅木は著しいたわみが生ずるおそれが無い丈夫な構造のものであること。h 幅木と床面との隙間は水平方向,垂直方向ともに10㎜以下であること。i ワイヤロープ及びチェーンは,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。」の解説は、「高所作業台」の解説の一部です。
「d 高所作業台には,作業床へ安全に到達するため,踏桟の幅が30㎝以上,間隔が40㎝以下で,かつ,これが等間隔に設けられた梯子又は階段を設けるものとする。階段には手すり及び中桟を設けること。e 作業床の周囲(昇降部分を除く。)には,作業床からの高さ90㎝以上の手すり材,作業床からの高さ35㎝以上50㎝以下の中桟材及び作業床からの高さが10㎝以上の幅木を有すること。ただし,中桟材及び幅木については,手すり材と作業床の間に高さ35㎝以上のエキスパンドメタル等を設けた場合はこの限りでない。f 手すり材,中桟材及び幅木は容易に外れない構造であること。g 幅木は著しいたわみが生ずるおそれが無い丈夫な構造のものであること。h 幅木と床面との隙間は水平方向,垂直方向ともに10㎜以下であること。i ワイヤロープ及びチェーンは,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。」を含む「高所作業台」の記事については、「高所作業台」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「d 高所作業台には,作業床へ安全に到達するため,踏桟の幅が30㎝以上,間隔が40㎝以下で,かつ,これが等間隔に設けられた梯子又は階段を設けるものとする。階段には手すり及び中桟を設けること。e 作業床の周囲には,作業床からの高さ90㎝以上の手すり材,作業床からの高さ35㎝以上50㎝以下の中桟材及び作業床からの高さが10㎝以上の幅木を有すること。ただし,中桟材及び幅木については,手すり材と作業床の間に高さ35㎝以上のエキスパンドメタル等を設けた場合はこの限りでない。f 手すり材,中桟材及び幅木は容易に外れない構造であること。g 幅木は著しいたわみが生ずるおそれが無い丈夫な構造のものであること。h 幅木と床面との隙間は水平方向,垂直方向ともに10㎜以下であること。i ワイヤロープ及びチェーンは,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



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d 高所作業台には,作業床へ安全に到達するため,踏桟の幅が30㎝以上,間隔が40㎝以下で,かつ,これが等間隔に設けられた梯子又は階段を設けるものとする。階段には手すり及び中桟を設けること。e 作業床の周囲には,作業床からの高さ90㎝以上の手すり材,作業床からの高さ35㎝以上50㎝以下の中桟材及び作業床からの高さが10㎝以上の幅木を有すること。ただし,中桟材及び幅木については,手すり材と作業床の間に高さ35㎝以上のエキスパンドメタル等を設けた場合はこの限りでない。f 手すり材,中桟材及び幅木は容易に外れない構造であること。g 幅木は著しいたわみが生ずるおそれが無い丈夫な構造のものであること。h 幅木と床面との隙間は水平方向,垂直方向ともに10㎜以下であること。i ワイヤロープ及びチェーンは,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。のお隣キーワード

E03CA

E03型→103型

E07A型

d軌道・f軌道の電子

d金属錯体

D.貨幣形態

d 高所作業台には,作業床へ安全に到達するため,踏桟の幅が30㎝以上,間隔が40㎝以下で,かつ,これが等間隔に設けられた梯子又は階段を設けるものとする。階段には手すり及び中桟を設けること。e 作業床の周囲には,作業床からの高さ90㎝以上の手すり材,作業床からの高さ35㎝以上50㎝以下の中桟材及び作業床からの高さが10㎝以上の幅木を有すること。ただし,中桟材及び幅木については,手すり材と作業床の間に高さ35㎝以上のエキスパンドメタル等を設けた場合はこの限りでない。f 手すり材,中桟材及び幅木は容易に外れない構造であること。g 幅木は著しいたわみが生ずるおそれが無い丈夫な構造のものであること。h 幅木と床面との隙間は水平方向,垂直方向ともに10㎜以下であること。i ワイヤロープ及びチェーンは,次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

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