馬盗人としてとは? わかりやすく解説

馬盗人として

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/06 01:43 UTC 版)

本庄時家」の記事における「馬盗人として」の解説

『吾妻鏡』によれば仁治2年1241年5月6日条、「臨時定評あり。昨(きのう)の式日鶴岡神事によって延引するが故なり。外記左衛門尉俊平を奉行として本庄四郎左衛門尉家所帯を召し放される云々。これ小林小次郎時景が所従藤平太が妻女路次を通るのところ、時家馬二疋(ひき)を押し取り、口付小次郎が男をからめ取りをはんぬ」「狼藉ろうぜき)の科に行はるべきの由、時景訴へ申すによってなり。狼藉により時家所没収」とある。 要約すると、小林小次郎時景の家来である藤平太の妻が馬に乗り、もう一頭荷物を運ばせていたところ、この馬二頭を時家が奪い取ったとしている。その為、鎌倉召喚され解雇したうえで所領没収された。この事は、『北武名跡志』にもあり、「上州馬盗人」として紹介されている。但し、訴えた側の口述のみ記され、なぜ時家が馬を奪う必要があったのかは一切記述されておらず、文も短い為、客観的に考察する事はできないそもそも本宗家の領地守護する身で、なぜその様犯罪起こしたのかも謎である。付け加えて、「上州馬盗人」とあるが、当然、本庄武州に当たる。

※この「馬盗人として」の解説は、「本庄時家」の解説の一部です。
「馬盗人として」を含む「本庄時家」の記事については、「本庄時家」の概要を参照ください。

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