馬盗人として
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/06 01:43 UTC 版)
『吾妻鏡』によれば、仁治2年(1241年)5月6日条、「臨時の定評あり。昨(きのう)の式日、鶴岡の神事によって延引するが故なり。外記左衛門尉俊平を奉行として本庄四郎左衛門尉時家所帯を召し放されると云々。これ小林小次郎時景が所従藤平太が妻女、路次を通るのところ、時家馬二疋(ひき)を押し取り、口付小次郎が男をからめ取りをはんぬ」「狼藉(ろうぜき)の科に行はるべきの由、時景訴へ申すによってなり。狼藉により時家所領没収」とある。 要約すると、小林小次郎時景の家来である藤平太の妻が馬に乗り、もう一頭に荷物を運ばせていたところ、この馬二頭を時家が奪い取ったとしている。その為、鎌倉に召喚され、解雇したうえで所領を没収された。この事は、『北武蔵名跡志』にもあり、「上州の馬盗人」として紹介されている。但し、訴えた側の口述のみ記され、なぜ時家が馬を奪う必要があったのかは一切記述されておらず、文も短い為、客観的に考察する事はできない。そもそも党本宗家の領地を守護する身で、なぜその様な犯罪を起こしたのかも謎である。付け加えて、「上州の馬盗人」とあるが、当然、本庄は武州に当たる。
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