食品等の規格基準とは? わかりやすく解説

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食品等の規格基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)

食品衛生法」の記事における「食品等の規格基準」の解説

厚生労働大臣は、公衆衛生観点から食品中の残留基準製造・加工基準定めることができる(法第11条)。基準合わない食品は、販売等してはならない(法同条第2項)。なお、基準設定に際しては、薬事・食品衛生審議会意見聴かれ専門家による議論結果反映される法文中の、食品成分の『規格』とは、微生物添加物等のいわゆる残留基準のことであり、『基準』とは、製造方法保存方法についての基準のことである。両者合わせて、『規格基準』と称されることが多い。

※この「食品等の規格基準」の解説は、「食品衛生法」の解説の一部です。
「食品等の規格基準」を含む「食品衛生法」の記事については、「食品衛生法」の概要を参照ください。

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