食品等の規格基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)
厚生労働大臣は、公衆衛生の観点から食品中の残留基準や製造・加工の基準を定めることができる(法第11条)。基準に合わない食品は、販売等してはならない(法同条第2項)。なお、基準設定に際しては、薬事・食品衛生審議会の意見が聴かれ、専門家による議論の結果が反映される。 法文中の、食品の成分の『規格』とは、微生物や添加物等のいわゆる残留基準のことであり、『基準』とは、製造方法や保存方法についての基準のことである。両者を合わせて、『規格基準』と称されることが多い。
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