風適法上の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:36 UTC 版)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)のもとで福岡県が制定した「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」(昭和59年12月28日 条例第30号)において、中洲について以下のような指定がなされている。 キャバレーやクラブのような風俗営業(パチンコ屋などの4号営業は除く)について、中洲1丁目 - 5丁目で午前1時までの営業が認められている(条例4条の2、別表第1の2)。 ソープランド(店舗型性風俗特殊営業の1号)について、中洲1丁目・2丁目での営業が許可されている(福岡県での許可地域はこれ以外に北九州市小倉北区船頭町3番のみ、条例10条、別表第3)。
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