風適法上の扱いとは? わかりやすく解説

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風適法上の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:36 UTC 版)

中洲」の記事における「風適法上の扱い」の解説

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風適法)のもとで福岡県制定した風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」(昭和59年12月28日 条例30号)において、中洲について以下のような指定なされている。 キャバレークラブのような風俗営業パチンコ屋などの4号営業は除く)について、中洲1丁目 - 5丁目午前1時までの営業認められている(条例4条の2、別表第1の2)。 ソープランド店舗型性風俗特殊営業1号)について、中洲1丁目・2丁目での営業許可されている(福岡県での許可地域はこれ以外に北九州市小倉北区船頭町3番のみ、条例10条、別表第3)。

※この「風適法上の扱い」の解説は、「中洲」の解説の一部です。
「風適法上の扱い」を含む「中洲」の記事については、「中洲」の概要を参照ください。

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