非常上告による無罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 07:14 UTC 版)
ところが、翌明治25年(1892年)4月11日、大審院検事が非常上告し、これを受けて大審院刑事部は無罪判決を言い渡す。魁は本所区長に対し虚偽の陳述をしたが、戸籍簿の記入自体は官吏が行ったものであるから「官文書偽造」に当たらないという理由からであった。 無罪判決を受け、再度の服役から約1年で出獄。終身懲役で収監されることも、脱獄が罪に問われることもなかった。 出獄後は、島原において印判彫刻業、能筆を活かした看板書き、経師などを営み、大正11年(1922年)、長崎市で死去したという。享年63。
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